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設備投資や販路開拓に!小規模事業者持続化補助金!

小規模事業者持続化補助金は地域産業や雇用を支える小規模事業者を対象とした補助金です。当社では開業以来補助金の申請に携わっております。
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相続手続き・遺言作成

亡くなった個人に属する財産の相続をサポート致します。金融機関の解約・相続税の発生・不動産の相続登記・相続人間の争い・遺品整理・清掃など、状況に応じて提携士業・業者と協力し御家庭の相続を円滑に進めます。また、遺言書の作成サポートを承っております。
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帰化申請ーNaturalizationー

一定の要件をクリアすれば日本の国籍を取得することが出来ます。帰化に必要な書類は膨大でプロに依頼しても書類を揃えるだけで2~3ヶ月はかかると言われています。慣れていない方の場合、書類を揃えるだけでも6ヶ月以上はかかることでしょう。また、完成度の低い申請書の場合、結果が出るのに2年かかる場合もあるようです。
当事務所は足利でも数少ない帰化申請を扱っている行政書士事務所です。帰化をお考えの外国人の方は是非御連絡下さい。
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永住許可申請ーPermanento residence permitー

日本で良好な在留実績を引き続き10年間継続し、かつ安定した生計を営んで在留している場合、外国人として日本で永住できる場合があります。
永住申請の審査は、結果はどうあれ今後の在留審査に影響します。10年在留したから試しに申請してみよう!という軽い気持ちで出してはいけません。永住申請では在留期間の更新では出さないような書類も提出します。それによって在留実績が入管に把握されます。その結果、もし在留状況が不良だった場合、扶養する外国人配偶者等の在留期間が更新時に短くなったりするのです。
永住の許可率はどんどん厳しくなっていると言われております。どうぞプロにお任せ下さい。

在留VISAーStatus of residenceー

日本は外国人が生活していくうえでルール(入管法)が厳しい国だと言われていますが、確かに細かなルールが多く設定されています。1例を挙げますと「配偶者に関する届出」です。在留資格が「日本人の配偶者等」でなくとも外国人が日本人配偶者と離婚した場合はその日から14日以内に入管に届け出る必要があるのです。あとは、留学生は「資格外活動許可」を受けなければアルバイトをすることが出来ず、もししてしまった場合は「資格外就労罪」として罪になります(経営者は資格外就労助長罪となります)。
これらのことを「知らなかった」として、在留状況が不良となった場合は永住や帰化が難しくなってきます。入管法は細かくて複雑です。お困りの際は是非御連絡頂きたいです。



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 当事務所は足利市を中心に、街で1番身近な法律家を目指して活動しています。
行政手続きや法律問題でお困りの皆様に寄り添い、お悩みの解決に向けて全力で取組んでまいります!
 


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青砥薫行政書士事務所

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