深夜においてバー、居酒屋、スナックなどと言われる「深夜(午前0時~午前6時まで)において客に酒類をメインに提供する営業」を開始するためには、所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出をすあります。
オープンするには?
深夜(午前0時~午前6時まで)にお酒をメインに提供する営業は『深夜酒類提供飲食店営業』(以下、深夜酒類)と呼ばれる業態になります。そして開業するためには以下の2つの手続きを行なう必要がります。
・飲食店営業許可(保健所)
・深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出(警察署)
という2つの手続きをパスする必要があります。まず飲食店の営業許可は保健所に、深夜酒類の許可は警察署を窓口にして手続きを行ないます。飲食店営業許可は提供する料理に対して調理場の設備が適切であるか。そして深夜酒類は風営法が求める許可基準をクリアしているか。それぞれ異なる点を審査されます。
風営法が求める基準とは?
深夜酒類は「営業制限地域」があり、どこでも営業できるものではありません。さらに風営法で定められた「営業所の基準」を満たすことを証明しなければなりません。
営業所の基準
公安委員回が定める店舗に関する基準をクリアする必要があります。
営業制限地域
深夜酒類はほとんどの場合条例により住居系の地域で営業する事ができません。
近隣商業地域や商業地域で営業されていることが多いです。
(例:栃木県風営法施行条例第19条 酒類提供飲食店営業は、住居地域において、深夜においては、これを営んではならない)
その他
・飲食店営業許可は申請の際、保健所に16,000円の手数料を支払います
・深夜酒類は警察に届出ますが、手数料は無料です。
・用途地域証明書や図面類で風営法に適合していることを証明します。
・届出が受理されてから10日後に深夜営業が可能です。
・風俗営業1号許可と違い、「接待行為」は出来ないので営業には注意が必要です。
⇒「栃木県のバー・居酒屋の手続きは難しい!?」
⇒「接待行為とは?」
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お問い合わせ外部リンク
・かおるTV(YouTube)
・悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
・栃木県風俗営業許可関係
・群馬県風俗営業許可関係
・埼玉県風俗営業許可関係
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
