足利市で風俗営業許可を取得する!!

キャバクラやホストクラブなどと言われる「接待行為」が可能なお店を開始するためには、所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に申請をする必要があります。

オープンするには?

キャバクラやホストクラブなどの「接待行為」が可能なお店を開業するには
・飲食店営業許可
・風俗営業許可
という2つの許可を得る必要があります。
飲食店の営業許可は保健所に、風俗営業の許可は警察署を窓口にして手続きを行ないますが
その対応や提出書類などの準備に大きな時間と労力を裂かれることになります。
飲食店営業許可は、提供する料理に対して調理場の設備は適切であるか。
風俗営業許可は、法令が求める基準をクリアしているかを書面で証明します。

風俗営業の許可基準とは?

風俗営業許可は、法令が求める
①人的欠格事由
②営業所の基準
③営業制限地域
④管理者の選任に関する基準
これらすべての基準をクリアした場合に限り許可されます。

①人的欠格事由
・破産者で復権を得ない者
・一定の刑罰を受けてから5年経過しないもの  など
※心当たりのある方は要相談です

②営業所の基準
公安委員会が定める店舗に関する基準をクリアする必要があります。

③営業制限地域
以下の2種類の地域では風俗営業を開始することはできない。
・住宅街などの「住居集合地域」
・学校や病院などの保全対象施設の一定範囲

④管理者の選任に関する基準
風営法24条所定の要件を満たす管理者が選任される見通しがあること

風俗営業をスムーズに開始するには?

許可を得るには立地や店舗内部の設備など法令による様々な規制をクリアする必要があります。その他に提出書類として営業所の図面類などを完璧に仕上る必要があり多大な労力を必要とし、未経験の方が自力で行なうにはかなりハードルが高い手続きとなっています。

風俗営業なら当事務所におまかせ下さい!

当事務所では飲食店営業許可から風俗営業許可まで一式代行いたします。
・現地確認
・官公署とのスケジュール確認
・申請書作成
・図面類の作成
・保健所との事前調整
・飲食店営業許可の申請
・現地立ち会い
・飲食店営業許可証の受取と納品
・店舗測量及び図面作成
・警察署への届出
・届出済証、ステッカーの受領と納品

お問い合わせ

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外部リンク

・かおるTV(YouTube)
悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係