太田市でバー、居酒屋等の開業をお考えの皆様へ。飲食店許可から深夜営業届出まで、読者が知るべき最短の法務完遂録
栃木県足利市から渡良瀬川を越えた、群馬県太田市。今回はこの地でバー、居酒屋、あるいはスナック等の開業を志す皆様に向けて開業までのロードマップを作成致しました。
太田市は太田駅前の南一番街(通称、番街)を中心に活気あふれる街ですが、それゆえに警察・保健所のチェックも非常に緻密です。私のブログを読み込んでくださっている皆様なら既にお分かりかと思いますが、開業は「勢い」だけでなく、盤石な「法務」があって初めて成立します。
目次
1.太田警察署と太田保健所を攻略せよ
太田市でバーや居酒屋を深夜まで営むには、以下の二段階のステップを、淀みなく進める必要があります。
これらは別々の手続きですが、実務上は「同時並行」で動きます。依頼人の1日でも早く事業を開始したいという気持ちに応えるのがプロの仕事だからです。また、実際に申請するにあたり予期せぬ指摘を受ける場合もあります。素早く対応するに越したことはないのです。
2.初回面談:開業の命運を分ける最初の対峙
ご依頼をいただいた際、私が何よりも重視するのがこの「初回面談」です。単に書類を受け取る場ではありません。私はここで、経営者の皆様の「想い」を伺うと同時に、法務的な「急所」を瞬時に見極めます。
具体的には、以下の三点について深く掘り下げます。
- 用途地域の厳格な確認
太田市の繁華街、特に「南一番街」周辺は、一歩路地を入ると用途地域が複雑に変化します。深夜までお酒を提供することが法的に許される区域なのか。ここを見誤れば、どんなに素晴らしい内装を施しても、深夜営業の灯を灯すことはできません。 - 保健所指摘事項の見極め
「手洗器の確認と選定」「消毒装置の固定場所の確認」「扉付きの食器収納棚の設置」など、飲食店営業許可を取得するためには最低限やらなければならないことがあります。保健所の実地検査があるので必ず実行しなければなりません。しかもそれらに纏わる店舗改修は営業者自らが行なわなければならず、場合によっては時間がかかる分野です。ですので初回面談での精緻な確認こそが、後の「一発受理」への最短ルートなのです。 - 風営法適合店舗の見極め
深夜酒類提供の届出を行なうには、風営法に適合した店舗である必要があります。深夜営業の届出においては店内検査はありません(栃木県を除く)。しかし、風営法が厳しくなったことで警察の立入は増加傾向にあります。よって正確な店舗確認と、緻密な図面作成が不可欠になります。
3.実務の「執行」
面談で方向性が定まった後は、申請書類の作成と収集そして店舗の実情を図面に起こしていきます。保健福祉事務所への飲食店営業許可申請と、太田警察署への届出準備。これらをパズルのように組み合わせ、最短のスケジュールを組み上げます。
【面談後の業務】
- 飲食店営業許可申請書の作成
- 営業所図面の作成
- 保健所との打合せ
- 保健所実地検査立会い
- 許可証の受領
- 深夜酒類提供飲食店営業営業の届出書の作成
- 営業所平面図の作成
- 客室求積図の作成
- 営業所求積図の作成
- 音響照明設備図の作成
- 用途地域証明書等の必要書類の収集
- 警察への届出
これらすべてを同時並行で、かつ迅速に遂行する。それが、太田市の繁華街で戦う経営者の皆様に対する、私の誠実さの示し方です。
4.スピーディーな開店を阻む「鉄の掟」
掟その1:保健所の実地検査は毎週水曜のみ!
毎週1日だけしか保健所は実地検査を行ないません。その日が満員なら次の水曜日に、つまり1週間も申請が遅れてしまうのです。
掟その2:営業開始10日前ルール!
深夜酒類提供の届出には、法律で定められた「営業開始の10日前まで」という鉄の掟があります。すなわち警察への届出が受理された「10日後」に適法に営業することが出来るのです。
掟その3:太田警察署は忙しい!
他の警察署は担当管が正副と2名態勢だったり、担当者不在でも受け付けてくれる場合があるのですが、太田警察署は担当者1名。その担当者がけっこう不在な場合が多く日程調整が難しいです。
太田での手続きはこれら「鉄の掟」を見据えて柔軟に対処しなければ速やかな開業はかないません。
我々は先を見据えた対応で掟を守り、尚且つ素早いプロの仕事で依頼人の熱意に応えるのです。
結びに:太田の夜に、誇り高き灯を。
開業はゴールではなく、あくまでもスタートです。 しかし、そのスタートラインが法律という盤石な基礎の上に築かれていなければ、事業の永続は望めません。
今回の記事を通じて「法を味方につける重要性」をご理解いただいた皆様と共に歩めることは、行政書士冥利に尽きる喜びです。
太田市、足利市、そして近隣地域の情熱ある事業者の皆様。ぜひ青砥薫行政書士事務所の門を叩いてください。共に、夜の街に新しい灯を灯しましょう。
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・悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
・栃木県風俗営業許可関係
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・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
