キャバクラやホストクラブなどと言われる「接待行為」が可能なお店を開始するためには、所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出をする必要があります。
目次
オープンするには?
キャバクラやホストクラブなどの「接待行為」が可能なお店を開業するには
・飲食店営業許可取得
・風俗営業許可
という2つの許可を得る必要があります。まず飲食店の営業許可は保健所に、風俗営業の許可は警察署を窓口にして手続きを行ないます。飲食店営業許可は提供する料理に対して調理場の設備が適切であるか。そして風俗営業許可は風営法が求める許可基準をクリアしているか。それぞれ異なる点を審査されます。
風営法が求める許可基準とは?
風営法が求める許可基準は以下の4つになります。
①人的欠格事由
②営業所の基準
③営業制限地域
④管理者の選任に関する基準
この4つの基準をすべてクリアしてはじめて風俗営業の許可を取得することが出来ます。
①人的欠格事由
個人事業主または法人やその役員が一定の犯罪等を行なっていると許可されません。
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
・1年以上の拘緊刑に処せられ5年を経過しない者
・風営法違反などの一定の罪を犯して5年を経過しない者 など
心当たりがある方は申請にあたり注意が必要です。
⇒「人的欠格事由一覧」
⇒【動画】「人的欠格事由」(令和7年改正前の内容)
②営業所の基準
公安委員会が定める店舗に関する基準をクリアする必要があります。
⇒「キャバクラの営業所施設基準」
⇒【動画】キャバクラの営業所施設基準
③営業制限地域
以下の2種類の地域では風俗営業を開始することはできません。
・住宅街などの「住居集合地域」
・学校や病院などの保全対象施設の一定範囲
⇒「営業所制限地域」(後日執筆)
④管理者の選任に関する基準
風営法24条所定の要件を満たす管理者が選任される見通しがあること
その他
・飲食店営業許可は申請の際、保健所に16,000円の手数料を支払います。
・風俗営業1号許可は申請の際、警察署に24,000円の手数料を支払います。
・申請が受理されると元警察官からなる浄化協会が店舗の実地検査に来ます。
・申請から許可が出るまではおよそ55日とされています。
・風俗営業者には禁止行為が定められています。
風俗営業をスムーズに開始するには?
ここまでみてきたように風俗営業の許可を得るには様々な規制がありかなりハードルが高いです。さらには浄化協会の検査があるため提出書類の営業所図面類の完成度はかなり高いものが求められます。開店準備と平行して行なうためにはあまりにもハードルが高く多大な労力を必要とします。
風俗営業なら当事務所にお任せ下さい!
風俗営業許可は手続きになれていない場合多大な時間と労力を必要とします。なぜなら煩雑で作成に苦労を要する書面が複数存在するからです。
当事務所は栃木県、群馬県、埼玉県で培った豊富な経験と実績を有し、したがって店舗の速やかな開店に貢献します。また、代表行政書士は多年に渡る夜職の経験があります。つまり許可だけを行なう他の行政書士では気付かない着眼を持っています。
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お問い合わせ外部リンク
・かおるTV(YouTube)
・悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
・栃木県風俗営業許可関係
・群馬県風俗営業許可関係
・埼玉県風俗営業許可関係
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
