
バー・スナックを始めたい。そんなときの「深夜酒類」
はじめに――バー・スナックを始めるなら、まず営業の形を確認しましょう
足利市や太田市などでバーやスナックを始める場合、まず確認したいのが「どのような営業をするのか」ということです。
たとえば、深夜0時を過ぎてもお酒を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になることがあります。
一方で、お客様への接待を行う場合には、深夜酒類の届出だけでは足りず、風俗営業の許可が必要になる場合があります。
このように、同じバーやスナックでも、営業の仕方によって必要な手続きは変わります。
深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業とは異なり、人的欠格事由や保全対象施設の距離制限がないなど、比較的始めやすい制度です。
ただ、「届出だから簡単」と考えてしまうと、店舗の図面や営業形態の確認などで思わぬところに時間がかかることがあります。
まずは、自分がやりたいお店にどのような手続きが必要なのかを確認することから始めましょう。
1.バー・スナックを始めるなら、深夜酒類という選択肢
(1)比較的、始めやすい営業です
深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業に比べて人的な要件が少なく、比較的始めやすい営業です。
たとえば、風俗営業には人的欠格事由がありますが、深夜酒類提供飲食店営業には同じような欠格事由はありません。
営業場所についても、風俗営業のような保全対象施設との距離制限はありません。
(2)深夜まで営業できる
キャバクラなどの1号許可が深夜0時までに営業時間が制限されるのに対し、深夜酒類は深夜0時以降も営業することが可能です。
「仕事帰りのお客様を迎えたい」
「夜遅くまでゆっくり過ごせる店にしたい」
そんなお店を考えている方にとって、深夜まで営業できることは大きなメリットです。
2.手続きは、思ったより細かい
深夜酒類提供飲食店の届出は、許可に比べると始めやすい制度です。
ただ、実際に手続きを進めてみると、店舗の図面や面積の計算など、細かく確認するところがあります。
「これくらいなら大丈夫だろう」と思っていたところが、意外と重要だったりします。
・柱一本でも、適当にはできません
私が初めて受任した埼玉県の案件で、店舗の中に一本の円柱がありました。
一見すると何でもない柱です。
ところが、この柱が客室の面積に関係していました。
警察からは、客室面積から柱の面積を正確に差し引くよう指示されました。
円柱の一部だけが客室に接しているため、その面積をどう計算するかを確認し、私は足利と深谷を何度も往復することになりました。
「バーの図面なんだから、だいたいでいいだろう」
と思ってしまいそうなところですが、許認可の図面では、こうした細かな部分も重要です。
小さな計算ミスでも、開業のスケジュールに影響することがあります。
だからこそ、図面は「だいたい」ではなく、最初からきちんと作ることが大切です。
3.経験があるから、分かることがあります
栃木・群馬・埼玉で、これまで複数の深夜酒類提供飲食店の届出を経験してきました。
実際に手続きを経験しているからこそ分かることもあります。
これまでの経験を活かし、できるだけスムーズに手続きを進められるようサポートします。
(1)最初は埼玉。そこでいろいろ鍛えられました
埼玉県で初めて深夜酒類の届出を経験したときは、図面や営業形態について、担当警察官からかなり細かく指摘されました。
そのときに経験したことが、その後の深夜酒類の届出でも役立っています。
埼玉での経験を活かし、その後の群馬や栃木での案件にも取り組んできました。
(2)同じ届出でも、地域によって違います
実は、同じ深夜酒類の届出でも、地域によって確認されるポイントが異なることがあります。
私が栃木県で経験した案件では、以下のような1号許可を思わせるほど細かな資料の提出を求められました。
・物件契約書は当然として、半径100mの綿密な略図。
・ビルであれば入居者全員の概況図。
・メニュー表も「接待行為を誘発する恐れがないか」入念にチェック。
さらに栃木県では、届出後に警察官による店内確認が行われます。
書類上は問題がなくても、実際の店舗と図面や届出内容が違っていれば問題になります。
そのため、より正確な図面作成が必要になってくるのです。
(3)現場を知っているからこそ、わかることがあります
行政書士になる前には、会社員や自衛隊、飲食店など、さまざまな仕事を経験してきました。
夜の飲食店で働いていた時期もあります。
その経験があるからこそ、店を始める方が「どんな店にしたいのか」「営業するうえで何を大切にしたいのか」といったことを、書類だけではなく、実際に店を運営する側の目線から考えることができます。
もちろん、許認可の手続きでは、営業する側の希望だけでなく、法律や警察の確認事項も大切です。
お店をつくる側の気持ちと、手続きをする側の視点。その両方を考えながら、分かりやすく丁寧な書類や図面を作ることを心掛けています。
4.料金について
(1)足利・佐野・太田・桐生・館林で開業する場合
□足利市・佐野市・太田市・桐生市・館林市で開業する場合は、以下の料金です。
・飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店届出 ¥90,000
・深夜酒類提供飲食店届出のみ ¥70,000
・飲食店営業許可のみ ¥40,000
※別途、保健所に支払う手数料16,000円と、添付書類の取得費・郵送費などの実費がかかります。
(2)少し遠方での開業の場合
□足利・佐野・太田・桐生・館林以外の地域も対応しています。
おわりに――開業前に、ちょっと気になること
バーやスナックを始めるときは、楽しみなことも多い一方で、分からないこともたくさんあると思います。
「深夜まで営業するには何が必要?」
「飲食店営業許可も必要なの?」
「自分のお店は深夜酒類の届出で大丈夫?」
そんな疑問があれば、開業前に一度ご相談ください。
深夜酒類提供飲食店の届出は、営業形態や店舗の状況によって確認することがあります。図面の作成など、自分で進めるには少し分かりにくい部分もあります。
青砥薫行政書士事務所では、これまでの経験を活かして、開業に必要な手続きを一つずつ整理しながらサポートします。
私自身、行政書士になる前に夜の飲食店で働いていた経験があります。お店を始める方の目線も大切にしながら、手続きを進めていきます。
「何から始めればいいの?」という段階でも大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください。
【足利市で開業をしたい!】
▶足利市でバー・スナック・居酒屋を開業するには?
【風俗営業で接待行為が唯一許される許可】
▶風俗営業1号許可(キャバクラ・ホストクラブ等)
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。080-5004-4950受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ外部リンク
・かおるTV(YouTube)
・悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
・栃木県風俗営業許可関係
・群馬県風俗営業許可関係
・埼玉県風俗営業許可関係
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令