深夜において、パブレストラン、スナック、Barなどと言われる「深夜(午前0時~午前6時まで)において客に酒類をメインに提供する営業(風俗営業に外等するものを除く。)」を開始するためには、所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出をする必要があります。

開業するには?

Barやスナックなどの、深夜(午前0時~午前6時まで)にお酒をメインに提供する営業を開始するためには

・飲食店営業許可
・深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出

という二つの手続きが必要です。

飲食店の営業許可は保健所に、深夜営業の届出は警察署を窓口にして届出を行ないますが
営業を行なう一つの店舗に対して異なるポイントをチェックされますので、その対応や提出書類などの準備に大きな時間と労力を裂かれることになります。
飲食店営業許可は、提供する料理に対して調理場の設備は適切であるか。
深夜営業は、国家公安委員会規則が定める技術上の基準が主なチェックポイントとなります。

店舗の設計段階の時点で、届出を意識した動きをしていくことがスムーズな営業開始に繋がります。

深夜営業の営業禁止地域

深夜営業飲食店には、法令で営業を営むことのできない地域(これを「営業禁止地域」といいます。)があり、届出をすればどこでも営業できるものではありません。

深夜営業が営めるのは商業地域と近隣商業地域です。
その他にも条例で制限されている場合があります。
その場合、午前0時までの営業は可能ですが、それ以降の営業は制限されてしまいます。
当事務所では用途地域の確認を行ない、スムーズな深夜営業の開始をサポート致します。

深夜営業をスムーズに開始するには?

これまでみてきたように、深夜営業には立地や店舗内部の設備など法令による様々な規制があります。
その他に提出書類として営業所の図面類などを完璧に仕上る必要があり開店準備と平行して行なうためにはあまりにも多大な労力を必要とします。
また、警察担当者も不在の場合がままあり、開店準備と同時並行して手続きを済ませようと思えば開店スケジュールがどんどんずれこんでいきます。

また、深夜営業には警察で具体的な手引き書(特に図面に関して)を配布しておらず、未経験の方が自力で行なうにはかなりハードルが高い手続きとなっています。

深夜営業なら当事務所におまかせを!

当事務所では飲食店営業許可から深夜営業の届出まで一式代行いたします。

・現地確認
・官公署とのスケジュール確認
・申請書作成
・図面類の作成
・保健所との事前調整
・飲食店営業許可の申請
・現地立ち会い
・飲食店営業許可証の受取と納品
・店舗測量及び図面作成
・警察署への届出
・届出済証、ステッカーの受領と納品

料金

【報酬】
飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業 一式  130,000円(50m²まで。以降5m²毎に10,000円追加)

【実費】
保健所手数料(足利・太田は共に16,000円)
その他、用途地域証明書、住民票など(各300~650円ほど)

【その他】
足利、太田、佐野、館林、桐生以外の場合、別途、割増料金をご負担頂きます。

【お支払いの時期】
着手時に実費と報酬の半金をお支払い下さい。
届出完了時に報酬の残金とその他の費用実費をお支払い頂きます。

お申込

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