国籍法 第4条(帰化)

 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。

2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

帰化とは、外国人が日本国籍を取得することであり、国籍法により定められています。

帰化されると法律上日本人として生きることができ、以下のようなメリットを得ることができます。

・永住と違い、在留カードを保持する必要はない。取消事由にも該当しない。

日本人となるので在留カードを携帯する必要がなくなります。

入管法上の在留資格の取消事由を考慮する必要もなくなります。

例えば再入国許可等を取得せずに海外渡航をおこなったり、再入国期限までに再入国しなかった場合、永住資格であっても取り消される恐れがあります。また、無期または1年を超える懲役・禁固に処せられた場合(執行猶予を除く)も永住資格は取消されます。

・日本の戸籍を持つことが出来る。

・参政権の取得、公務員への就任

選挙権・被選挙権を取得できます。

これにより日本の政治に関与することが可能です。

政治家への投票や、立候補をすることができます。

公務員への就任も可能となり日本の公共サービスを執行する職員として勤務することが可能になります。

その他、社会保障や銀行取引の手続きが通りやすくなるとされています。

 帰化の要件として国籍法ではこのように示されています。

国籍法 第5条

➀ 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

 一、引き続き5年以上日本に住所を有すること。

 二、十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

 三、素行が善良であること。

 四、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

 五、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

 六、日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

以下略

 以上がいわゆる普通帰化の要件です。

 申請時にこれらの証明を所定の様式書類と日本国及び外国政府が発行する公的書類等によって証明する必要がある。

ここからは具体的に必要書な書類を見ていきます。

これらの書類は主に世帯全員の分が必要になります。

また、申請者本人の状況は当然として、世帯を構成する人員の状況(配偶者が日本人なのか、外国人なのか。

結婚歴、離婚歴。会社員なのか経営者または個人事業主なのか、等々)によっても大きく変わってきますので、ここでは最低限の書類を掲載します。

➀市役所から取得する書類

・住民票

・課税証明書

・戸籍謄本        等

➁税務署から取得する書類(確定申告している場合)

・各種納税証明書

③年金関係の書類

・年金保険料領収書(1年分:国民年金に加入されている場合)

・年金定期便

・厚生年金保険料納付確認書(法人経営者の場合)      等

④勤務先から受領する書類

・源泉徴収票

・在勤及び給与証明書      等

⑤その他

・運転記録証明書

・最終学歴の卒業証明書

・運転免許証

・パスポート

・在留カード       等

⑥本国書類

 本国書類は国によって取得難易度がかなり増します。例えば、韓国なら国内の領事館で取得可能ですが、ネパールの場合は領事業務を行なっていないので、本国の親族に送って貰うか、いったん帰国して取得しなければなりません。

・基本証明書

・家族関係証明書

・婚姻関係証明書     等

⑦帰化申請所定の様式書類

 帰化に際し、所定の様式書類を提出する必要があります。枚数は約10枚。内容としては申請者の人となりを記載する書類(「帰化申請書」「親族の概要」「履歴書」など)と、保有財産や経済状況を記載する書類(「生計の概要」「事業の概要」など)に別れていると言えます。

 以下に、帰化に至るまでの大まかな流れは以下になります。

➀受付(法務局1回目)

帰化申請は法務局で受付をする所から始まります。受付は必ず申請者本人が行かなければなりません。ちなみに受付にこぎつけるまで、ここ足利であっても電話予約から最低1ヶ月は待たされることになります。

➁書類収拾・提出準備

 申請者の状況により書類を収集します。慣れていても2ヶ月はかかります。

③書類点検(法務局2回目)

 申請の前に必ず法務局で点検を受けます。

この際、不足書類を担当管から伝えられます。

場合によっては予期せぬ書類の提出を求められ、その場合はまた収集、作成に努めることになります。

④本申請(法務局3回目)

 不足書類を全て揃えたら、ようやく本申請。

ここまでで3~4ヶ月。場合によっては半年以上かかります。

⑤面接(法務局4回目)

 書類を提出して約2ヶ月後、担当管と申請者が1対1で面接を行ないます。

担当管が提出書類を基に申請者に対して質問をしてきます。

内容は現在の状況や将来について、同居者のことや経済面に関しての質問など。

この面接を経て、ようやく一段落した感があります。

以上が足利における帰化申請の流れです。

スムーズにいった場合でも平日に法務局へ最低でも4回は通うことになります。

そして、そのあまりの追加書類の多さに途中で挫折してしまう方もいらっしゃいます。

なによりも、帰化申請は最後の面接が終わってから結果が出るまでおおよそ1年はかかるということです。

待っている感に在留資格の取消事由に該当するようなことが発生すれば帰化どころか日本滞在もできなくなります。

これまで見てきたように帰化はかなり大変です。

当事務所では帰化申請にも対応し、書類の収集から作成までお客様の帰化申請のサポートを行なっております。

当事務所の最初の帰化の依頼も「自分でやって挫折したため」でした。

その分、許可に向けて長期間全力でサポートして参ります。お悩みの方は、まずはご相談だけでもどうぞ。

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