バー、スナック、居酒屋などの『深夜酒類提供飲食店営業』(以下、深夜営業)を営む事業者は開業後に店舗又は事業者に『変更』があった場合、公安委員会に届でることとされています。
変更時に届出が必要な手続き
変更があった場合届出る事項は以下の3つです。
(1)営業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2)営業所の名称
(3)営業所の構造及び設備の概要
・届出は原則として変更の日から10日以内に行なう必要があります。
・法人の名称、住所又は代表者の氏名に係わる変更の場合は、変更の日から20日以内です。
届出不要な手続き
以下に掲げる変更は、極めて軽微であるため届出不要とされています。
① 軽微な破損箇所の原状回復
・割れたガラスの入替え、破れた壁紙を貼替えたりするような場合。
② 照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
・電球が切れたため従前と同じワット数の電球を付け替える場合や、スピーカーが故障したため従前と同じ音響パワーレベルのスピーカーに入れ替える場合。
その他
風俗営業許可と違い事前の『変更承認申請』はございません。ただし、あまりに大きく変更するような場合は『営業所の同一性』が関係する可能性もあるので事前に管轄する警察署に確認するようにしましょう。
⇒風俗営業の『変更承認申請』について
⇒風俗営業の『営業所の同一性の基準』について
違反の効果
量定区分 F
5日以上20日以下の営業停止命令を基本として荷重軽減。
原則として指示処分前置。
ただし廃止の場合は、すでに飲食店営業者ではなくなっているから、行政処分の対象にならない。
終わりに
変更届出が必要になるのは開業時に届出た内容に変化が生じた時です。令和7年6月改正以降、比較的よく検査にきているようなので変更はしっかり届出て、無用な指摘を受けないように心掛けましょう。
外部リンク
・かおるTV(YouTube)
・悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
・栃木県風俗営業許可関係
・群馬県風俗営業許可関係
・埼玉県風俗営業許可関係
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府
