公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。※順次作成
第1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第2号 一定の刑罰に処せられ5年を経過しない者
第3号 暴力的不法行為者
第4号 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
第5号 心身を故障し風俗営業の実施があると定められた者
第6号 風俗営業の許可を取消されて5年を経過しないもの
第7号 密接な関係を有する法人
第8号 処分前に許可証を返納して5年を経過しないもの
第9号 処分前に合併により消滅した法人の役員で5年を経過しないもの
第10号 処分前に分割した法人とその役員で分割から5年を経過しないもの
第11号 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(相続人を除く)
第12号 法人の役員で第一号から第六号又は第八号から第十号のいずれかに該当する者があるもの
第13号 暴力的不法行為者が支配的影響力を有するもの
