
深谷市でキャバクラ、クラブ、接待を伴うスナックなどを開業する場合、営業形態によっては風俗営業1号の許可が必要になります。
「この営業は風俗営業に該当する?」
「深夜まで営業したいけれど、どの許可が必要?」
「借りようとしている店舗で営業できる?」
「店舗の図面はこのままで大丈夫?」
風俗営業の許可は、営業内容だけでなく、営業所の場所や店舗の構造・設備、営業者の人的要件などを確認したうえで申請する必要があります。
当事務所では、深谷市での風俗営業1号許可について、営業内容の確認から店舗調査、図面作成、必要書類の作成、警察署への許可申請までサポートしています。
料金について
□ 埼玉県深谷市で開業する場合は、以下の料金です。(初回相談料¥5,500含む)
① 風俗営業1号許可 + 飲食店営業許可 ¥200,000
② 風俗営業1号許可のみ ¥180,000
③ 営業所周辺調査のみ ¥25,000
※別途、保健所・警察署に支払う手数料及び添付書類の取得費・郵送費などの実費がかかります。
1.風俗営業1号許可とは?
風俗営業1号とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項第1号に規定される営業です。
埼玉県警察では、1号営業について、キャバレー、料理店、社交飲食店など、設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業と説明しています。
代表的な営業形態として、次のようなものがあります。
- キャバクラ
- ホストクラブ
- 接待を伴うスナック
- 接待を伴うバー
- その他、接待を伴う飲食店
ただし、店舗の名称だけで判断されるわけではありません。
「スナックだから1号」
「バーだから深夜酒類」
というように、店名だけで必要な許可が決まるわけではありません。
実際にどのようなサービスを提供するのか、従業者が客に対してどのような接客をするのかなど、営業の実態を確認することが重要です。
2.「接待」とは?
風俗営業1号を考えるうえで、重要になるのが「接待」です。
たとえば、従業者が特定の客のそばについて継続的に談笑したり、客にお酌をしたりするなど、営業の実態によっては接待に該当する場合があります。
そのため、
「カウンター越しなら絶対に接待にならない」
「スナックだから風俗営業は必要ない」
といった単純な判断はできません。
3.深夜酒類提供飲食店営業との違い
深谷市でバーやスナックを開業する場合、風俗営業1号と深夜酒類提供飲食店営業の違いを理解しておく必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業は、深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店営業について、公安委員会への届出を行う制度です。
一方、風俗営業1号は、接待を伴う飲食店営業について公安委員会の許可を受ける制度です。
そして営業時間は深夜0時まで(一部例外あり)と定められています。
接待を伴う営業を行う場合には、風俗営業1号の許可が必要になる可能性があります。
営業内容によって必要な手続きが変わるため、開業前に確認しましょう。
4.深谷市で営業できる場所か確認する
風俗営業は、営業所の場所についても確認が必要です。
風営法では、営業所の設置が認められない地域について規制が設けられており、具体的な営業制限地域は都道府県の条例などによって定められています。
そのため、
「物件を見つけたから、とりあえず契約する」
という進め方はおすすめできません。
契約する前に、
- 所在地
- 用途地域
- 周辺施設
- 店舗の構造
などを確認し、希望する営業が可能か確認することが重要です。
埼玉県警察の許可基準でも、風俗営業の許可について営業制限地域や構造・設備の技術上の基準などが審査対象とされています。
物件契約前のご相談をおすすめします。
5.店舗の構造・設備にも基準があります
風俗営業1号の許可では、営業所の構造や設備についても確認が必要です。
たとえば、
- 客室の構造
- 客室の面積
- 客室の見通し
- 仕切りなどの設備
- 照明設備
- 音響設備
- その他の店舗設備
などについて、法令上の基準を確認します。
そのため、内装工事を行なう場合は設備に関する法令を理解して行なうことが望ましいです。
「工事が終わったけれど、この状態では許可申請が難しい」
という事態を避けるためにも、早い段階でご相談ください。
また、許可を取得した後に店舗の構造や設備を変更する場合も注意が必要です。
埼玉県警察では、照明・音響・防音設備の変更や家具の設置・入替えなどについて、内容によって変更届が必要になる場合があると案内しています。
6.風俗営業1号許可の主な必要書類
営業者や店舗の状況によって必要書類は異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 営業所の周囲の略図
- 営業所の使用権原を証明する書類
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- その他、営業者・法人・店舗の状況に応じた添付書類
法人の場合には、定款、登記事項証明書、役員に関する書類などが追加されます。
店舗の状況によって必要書類が変わるため、最初に営業内容と店舗の状況を確認します。
7.青砥薫行政書士事務所のサポート
当事務所では、深谷市の風俗営業1号許可について、次のような業務をサポートしています。
- 営業内容の確認
- 営業所の事前調査
- 営業制限地域の確認
- 店舗の構造・設備の確認
- 店舗図面の作成
- 必要書類の収集・作成
- 風俗営業許可申請
- 警察署との申請手続き
- 飲食店営業許可に関するご相談
「キャバクラを開業したい」
「スナックで接待をしたい」
「この物件で風俗営業ができるか確認したい」
「深夜営業と風俗営業のどちらが必要なのか分からない」
このような場合は、お気軽にご相談ください。
物件契約前・内装工事前のご相談にも対応しています。
埼玉県深谷市の風俗営業1号許可申請なら、栃木県・群馬県・埼玉県で風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店の申請実績がある弊所に是非お問い合わせください。
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。080-5004-4950受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ外部リンク
・埼玉県警察ホームページ
・深谷警察署ホームページ
・熊谷警察署ホームページ
・行田警察署ホームページ
・羽生警察署ホームページ
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令