以下に令和7年12月24日における「群馬県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」から営業制限地域を転載する。
群馬県風営法施行条例 第3条第1号
第三条 法第四条第二項第二号の規定による風俗営業の営業所の設置を制限する地域は、次に掲げる地域とする。
一 次に掲げる地域のうち、公安委員会規則で定める地域を除いた地域
イ 第一種低層住居専用地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域をいう。以下同じ。)
ロ 第二種低層住居専用地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第二種低層住居専用地域をいう。以下同じ。)
ハ 第一種中高層住居専用地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種中高層住居専用地域をいう。以下同じ。)
ニ 第二種中高層住居専用地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第二種中高層住居専用地域をいう。以下同じ。)
ホ 第一種住居地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種住居地域をいう。以下同じ。)
ヘ 第二種住居地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第二種住居地域をいう。以下同じ。)
ト 準住居地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する準住居地域をいう。以下同じ。)
ようするに住居地域では営業できないということである。
群馬県風営法施行条例 第3条第2号
以下は住居地域以外の地域の営業所の制限。
下表のうち営業所の種類に関しては以下の通り。
・法第二条第一項第一号の営業:キャバクラやホストクラブなどの接待行為を伴う営業。
・法第二条第一項第二号又は第三号の営業:低照度飲食店、区画席飲食店
・法第二条第一項第四号又は第五号の営業:パンチンコ店やゲームセンターなどの遊戯営業店
二 前号に規定する地域のほか、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別ごとに、同表の中欄に掲げる地域にある同表の下欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同欄に当該施設の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲の区域として定める区域内の地域
| 風俗営業の種別 | 地域 | 区域 | ||
| 学校 | 病院 | 図書館、児童福祉施設、大学、専修学校、各種学校 | ||
| 法第二条第一項第一号の営業 | 商業地域 | 五十メートルの区域 | 四十メートルの区域 | 三十メートルの区域 |
| 商業地域以外の地域 | 九十メートルの区域 | 八十メートルの区域 | 六十メートルの区域 | |
| 法第二条第一項第二号又は第三号の営業 | 商業地域 | 四十メートルの区域 | 三十メートルの区域 | 二十メートルの区域 |
| 商業地域以外の地域 | 八十メートルの区域 | 七十メートルの区域 | 五十メートルの区域 | |
| 法第二条第一項第四号又は第五号の営業 | 商業地域 | 五十メートルの区域 | 四十メートルの区域 | 三十メートルの区域 |
| 商業地域以外の地域 | 百メートルの区域 | 九十メートルの区域 | 七十メートルの区域 | |
| 注 一 「商業地域」とは、都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域をいう。以下同じ。 | ||||
| 二 「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち大学以外のものをいう。 | ||||
| 三 「病院」とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有しないものを除く。)をいう。以下同じ。 | ||||
| 四 「図書館」とは、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館をいう。 | ||||
| 五 「児童福祉施設」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。以下同じ。 | ||||
| 六 「大学」とは、学校教育法第一条に規定する大学をいう。 | ||||
| 七 「専修学校」とは、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。 | ||||
| 八 「各種学校」とは、学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下同じ。 |
外部リンク
・かおるTV(YouTube)
・悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
・栃木県風俗営業許可関係
・群馬県風俗営業許可関係
・埼玉県風俗営業許可関係
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
