深夜においてバー、居酒屋、スナックなどと言われる「深夜(午前0時~午前6時まで)において客に酒類をメインに提供する営業」を開始するためには、所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出をする必要があります。

開業するには?

 深夜(午前0時~午前6時まで)にお酒をメインに提供する営業を行なう場合は『深夜酒類飲食店営業』と呼ばれる営業形態になり開業するためには以下の2つの手続きを行なう必要がります。

・飲食店営業許可(保健所)
・深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出(警察署)

 飲食店営業許可は法で定める営業所の基準にプラスして、提供するメニューに対して営業所の設備が適切かどうかが見られます。
 深夜酒類の届出は、風営法で定められた営業場所と営業所内部の基準を満たすことを書類により証明する必要があり慣れていないと多大な時間を割かれることになります。

営業禁止地域と営業所の基準

 深夜営業飲食店は法令で営業を営むことのできない「営業禁止地域」があり、届出をすればどこでも営業できるものではありません。
 さらに風営法で定められた営業所の基準を満たすことを図面類によて警察に証明しなければなりません。

主な必要書類

許可を得るための主な必要書類は以下になります。実際はどこで許可を受けるかにより変化します。

【飲食店営業許可】
・食品営業許可申請書
・平面図
・食品衛生責任者の資格を証するもの
・衛生管理計画
・腸内細菌検査(検便)成績書(6ヶ月以内のもの)
・水質検査成績書(水道水以外を使用している場合)

【深夜酒類提供飲食店営業】
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法
・営業所の平面図、主要構造・設備、照明・音響設備図
・住民票(本籍地が記載されているもの。外国人は国籍等が記載されているものに限る)
・メニュー表

 上記のうち、特に図面類の作成はかなり困難と労力を裂かれるものであり慣れない者が速やかに審査をパスするのは不可能に近いと推察します。深夜酒類提供営業は届出が受理されてから10日後に営業開始できることとされていますのでいかに早く手続きをパスするかが速やかな営業開始に繋がります。

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外部リンク

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悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令