令和7年12月27日現在の栃木県における風俗営業の制限地域を掲載します。許可申請を考える際の参考にどうぞ。
栃木県風営法施行規則
風営法施行規則の別表第一に保全対象施設との距離関係が記載されています。なお、住居地域では風俗営業の営業所を構えることは出来ません(施行条例第2条第1項)。
| 施設 | 業種 | 商業地域 | 準工業地域及び温泉地域 | その他の地域(条例第2条第1項第1号に規定する住居地域を除く。) |
| 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)及び児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。) | 第一種営業 | 50メートル | 80メートル | 100メートル |
| 第二種営業 | 40メートル | 60メートル | 80メートル | |
| 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの | 第一種営業 | 40メートル | 50メートル | 70メートル |
| 第二種営業 | 30メートル | 40メートル | 60メートル | |
| 学校教育法第1条に規定する幼稚園、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園 | 第一種営業 | 30メートル | 40メートル | 60メートル |
| 第二種営業 | 20メートル | 20メートル | 40メートル |
(1)営業の種別は以下になります。
・第一種営業とは、4号営業(パチンコと政令で定める営業に限る)5号営業(遊技場営業)などの遊戯営業です。
・第二種営業とは、1号営業(キャバクラなど)から4号営業(パチンコと政令で定める営業を除く)です。
(2)温泉地域とは以下の地域をいいます。
① 日光市のうち川治温泉川治、川治温泉高原、藤原、鬼怒川温泉滝、鬼怒川温泉大原、湯西川、川 俣及び湯元。
② 那須塩原市のうち板室、百村、塩原、上塩原、中塩原及び湯本塩原。
③ 那須郡那須町のうち大字湯本及び大字高久乙。
④ 那須郡那珂川町のうち小口。
外部リンク
・かおるTV(YouTube)
・悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
・栃木県風俗営業許可関係
・群馬県風俗営業許可関係
・埼玉県風俗営業許可関係
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
