【風営法】
[第四十九条]
第1号 無許可営業
第2号 不正な手段による許可
第3号 名義貸し
第4号 営業停止違反等
第5号 店舗型性風俗特殊営業の営業禁止地域違反
第6号 店舗型性風俗特殊営業の条例に基づく営業禁止地域違反 
[第五十条]
第1号 店舗型電話異性紹介営業の各種違反
第2号 店舗型電話異性紹介営業の条例違反
第3号 店舗型電話異性紹介営業の営業停止違反
第4号 特定遊興飲食店営業の無許可営業
第5号 不正な手段による特定遊興飲食店営業の許可
第6号 特定遊興飲食店営業の名義貸し
[第51条]
第1号 無承認構造変更
第2号 不正の手段による承認構造変更
第3号 不正の手段により特定風俗営業者の認定を受けた時
第4号 未成年の雇用、営業所立入に関する違反
第5号 店舗型性風俗特殊営業における未成年の雇用、営業所立入に関する違反
第6号 無店舗型性風俗特殊営業における未成年の雇用、客とすることに関する違反
第7号 映像送信型性風俗特殊営業の年少者利用防止違反
第8号 店舗型電話異性紹介営業における未成年者に関する規定違反
【刑法】
第百七十四条 公然わいせつ
第百七十五条 わいせつ物頒布
第百八十三条 淫行勧誘
第百八十五条 賭博
第百八十六条 常習賭博及び賭博場開張等図利
第二百二十四条 未成年者略取及び誘拐
第二百二十五条 営利目的等略取及び誘拐(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)
第二百二十六条 所在国外移送目的略取及び誘拐
第二百二十六条の二 人身売買(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)
第二百二十六条の三 被略取者等所在国外移送
第二百二十七条第一項 被略取者引渡し等(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)
第二百二十八条 未遂罪(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪
【組織犯罪処罰法】
[第三条]第一項(第五号又は第六号に係る部分に限る。)
第5号 常習賭博
第6号 賭博場開張等図利
【売春防止法】第二章の罪
第5条 勧誘等
第6条 周旋等
第7条 困惑等による売春
第8条 対償の収受等
第9条 前貸等
第10条 売春をさせる契約
第11条 場所の提供
第12条 売春をさせる業
第13条 資金等の提供
【児童ポルノ禁止法】
第四条 児童売春
第5条 児童売春周旋
第6条 児童買春勧誘
第7条 児童ポルノ所持、提供等
第8条 児童買春等目的人身売買等
【性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律】
第2条 性的姿態等撮影
第3条 性的影像記録提供等
第4条 性的影像記録保管
第5条 性的姿態等影像送信
第6条 性的姿態等影像記録
【労働基準法】
第百十七条 強制労働の禁止
第百十八条第一項(同法第六条(中間搾取の排除)又は第五十六条(最低年齢)に係る部分に限る。)
第百十九条第一号(同法第六十一条(深夜業)又は第六十二条(危険有害業務の就業制限)に係る部分に限る。)
【船員法】
第百二十九条(同法第八十五条第一項又は第二項に係る部分に限る。)又は第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
リ 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪
ヌ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪
ル 船員職業安定法第百十一条の罪
ヲ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪
ワ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪
カ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条の罪