深夜においてバー、居酒屋、スナックなどと言われる「深夜(午前0時~午前6時まで)において客に酒類をメインに提供する営業」(以下、「深夜酒類」という)を開始するためには、公安委員会規則で定められる「営業所の基準」をクリアする必要があります。

公安委員会が定める基準とは?

 営業所の基準は公安委員会規則99条で以下についての定めが置かれています。

①客室の床面積
②客室内部の見通し
③善良の風俗を害する掲示物
④客室出入口の施錠設備
⑤店内の明るさ
⑥防音設備

深夜酒類の営業所では、この6つの基準をすべてクリアする必要があります。

①客室の床面積

 客室の床面積は9.5m²以上でなければなりません。ただし、客室が1室のみの場合は9.5m²を下回っても問題ありません。

②客室内部の見通し

 客室内部の見通しを妨げる設備を置いてはいけません。概ね1mの高さの椅子やパーテーションが該当します。

③善良の風俗を害する掲示物

 「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備」を置いてはいけないという定めです。具体的には以下に該当するものがそれにあたります。

・法に違反する行為を行なっていることを伺わせる広告
・著しく射幸心をそそるおそれのある広告
・男女の性交場面を写した写真
・売春を行なっている場所についての広告
・性器を模した装飾
・回転ベッド、振動ベッド等の設備

なお、令和7年6月の改正風営法に伴い店内広告についてあらたな運用基準が設けられました。

④客室出入口の施錠設備

 客室の出入口に施錠設備を設けてはいけません。ただし、直接営業所の外に通じるものに関しては防犯上の観点から問題ありません。

⑤店内の明るさ

 深夜酒類においては、営業所の明るさは「20ルクス以下とならないように」とされています。
なお、20ルクスの明るさとは、10m先の人の顔が判別できるくらいの明るさと言われています。

⑥防音設備

 営業活動に伴う騒音が条例で定める数値に達する場合は、防音設備を設けなければならないとするものです。しかし、例えば、音響設備を設けないため特に騒音が発生しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合にまで防音設備の設置を義務付けるものではありません。

終わりに

 以上が深夜酒類にで求められる営業所の基準です。複数枚の営業所図面と申請書等により証明していきます。なお、当事務所は深夜酒類などの風営法のプロフェッショナルです。スピーディーな店舗開業を目指すならば是非当事務所へお問い合わせ下さいませ。

外部リンク

・かおるTV(YouTube)
悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令