法4条第1項は、風俗営業者の人的欠格事由について13の規定を定めている。そのなかで今回は第2号の一定の犯罪を犯して5年を経過しない者について紹介する。

内容

法第4条第1項第2号の条文は以下の通り。

一年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

法第4条第1項第2号

 やや複雑な表現であるが、次の①+②+③を意味している。

①1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられこと(すべての犯罪)
 又は
 1年未満の懲役・罰金の刑に処せられたこと(2号イ~ワの犯罪)
②執行を終わったこと
 又は
 執行を受けることがなくなったこと
③②から起算して5年を経過していないこと

具体的な欠格事由該当者

本号における欠格事由該当者は次の通り。

①刑の言い渡しに係わる裁判が確定したが刑の執行がなされていない者(執行猶予中の者を含む)
②刑の執行中である者
③刑の執行を終わったが終了の日から起算して5年を経過しない者
④刑の言い渡しに係わる裁判が確定した後に刑の執行を受ける事がなくなったが、その日から起算して5年を経過しない者

・「刑に処せられ」とは、刑の言い渡しに係わる裁判が確定することをいう。裁判の確定とは、裁判をそれ以上争うことができなくなった状態をいい、通常は、裁判があった日から上訴することなく14日を経過したときに確定する(刑訴法373条、414条)。
・罰金刑については略式命令の場合を含む。
・「執行を終わり」とは、その刑の執行を受け終わったことをいい、懲役又は禁錮であれば刑期を満了して刑務所から釈放されたことをいう。
・仮釈放では刑自体が残っており、執行猶予では猶予されているだけで、いずれも執行を終わったことにはならない。
・本号に規定する罪を犯して刑に処せられた者でその刑の執行を猶予され、猶予の期間を経過した者については、刑法27条の規定により刑の言い渡し自体が効力を失うことから、同号に掲げる者にあたらない。5年の経過を待つまでもなく「刑に処せられた者」ではなくなるからである。
・本号に規定する罪を犯して刑に処せられた者で大赦又は特赦により刑の言い渡しの効力が失われたものも、同号に掲げる者に当たらない。

次に掲げる罪とは

本号に掲げる罪は以下のリンク先に記載する。いずれも普通に生活していれば係わる事の無い罪である。

外部リンク

・かおるTV(YouTube)
悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令