法22条には風俗営業者の禁止行為が定められています。
目次
内容
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはなりません。
1.営業に関して、客引きすること。
2.営業に関し客引きのため、道路その他公共の場所で、人に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3.営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
4.営業所で午後十時から翌朝午前六時までの間に十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5.十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるこ。
6.営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
それでは順番に見ていきましょう。
1~2号:客引き
「客引き」とは、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘することをいいます。
店舗の従業員が客引き違反の罪を犯した場合、その従業員の他に営業者に対しても罰金刑を科すことができるとされていますので注意しましょう。
3号 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
(1)概要
「未満」とは「その数に達しないこと」を指します。よって17歳までは接待業務を行なう事ができません。18歳になれば一応学生であっても接待業務を行なう事は可能であると考えられますが、学校や親とトラブルになる可能性が高いのでリスクを上げるような事はしない方が良いでしょう。
(2)その他
・本号違反に関しては、営業者が年少者の年齢を知らない事を理由として処罰を免れることはできない。採用の際には年齢をしっかり確認しましょう。
・本号は、年少者の健全な育成に悪影響を及ぼすおそれのある行為を禁止しようという観点から設けられたものであるから、営業者が客の接待をさせた以上、たとえ一回限りの行為であっても、本号違反が成立する。
4号 営業所で午後十時から翌朝午前六時までの間に十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
(1)概要
ここでいう客に接する業務とは以下を指す。
① 3号の接待
② 酒類又はたばこを提供すること
③ 客の応接をし、その要望に応じてサービスをする業務
④ 遊技料金を徴収し、又は遊技球等を貸し出し、若しくは客が獲得した遊技球等を賞品と交換する業務
※③④はパチンコ、ゲームセンター等の遊技場営業を対象としている。
(2)その他
・「客引き」は相手方が「客」となる前の段階であるから「客に接する業務」には含まない。
・本号違反に関しては、営業者が年少者の年齢を知らない事を理由として処罰を免れることはできない。採用の際には年齢をしっかり確認しましょう。
・「業務に従事させること」が要件なので偶発的な1回限りの行為では足りず、営業者との雇用関係又はこれに準ずる継続的な関係があることが必要。
5.十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるこ。
(1)概要
「客として立ち入らせる」とは、飲食、遊興又は遊技をする客として立ち入らせることをいい、18歳未満の者を営業所に単に立ち入らせることをもって直ちに同号の違反になるわけではない。したがって、例えば、ぱちんこ屋などに、親を探しに来た子供を営業所に立ち入らせたことをもって直ちに同号違反に問われるものではない。
(2)その他
・本号の効果として、風俗営業を営む物は、通常必要な範囲において客の年齢を確認する義務があると解することができる。
・営業者の知らないうちに営業所にいた場合や、営業者の拒否を排除して暴力的に入ってきた場合は「立ち入らせた」ことにはならない。
6.営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
(1)概要
・「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料(酒税法2条1項)をいう。
・「タバコ」とは、たばこ属の植物(タバコ事業法2条1項)を原料とした製造たばこをいう。一般的な紙巻きたばこに限らず、噛みたばこ、嗅ぎたばこ、シーシャも含まれる。
・「提供」とは、酒類を飲用に、たばこを喫煙の用に、それぞれ適する状態に置くことをいう。客が自ら持参してきた場合は、グラスや灰皿を用意し、その用に供する状態に置けば「提供」に当たる。
違反の効果
1号 客引き禁止違反・・・B
2号 客引き準備行為禁止違反・・・B
3号 年少者接待業務従事禁止違反・・・A
4号 年少者接客業務従事禁止違反・・・A
5号 年少者の立ち入らせ禁止違反・・・B
6号 未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止違反・・・B
A・・・原則として許可取消し。営業停止命令とする場合も指示処分の前置不要。
B・・・40日以上6ヶ月以下の営業停止命令を基本として加重減軽。
【罰則】
3号から6号の規定違反:一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
終わりに
本条各号のうち、未成年に関するものには罰則が付されているので採用の際には年齢確認をしっかり行いましょう。一部の地域では客引きを警察が黙認しているが、いつ取締りが強化されるかわからないので客引きに関しても知識を持っていた方が良いでしょう。
外部リンク
・かおるTV(YouTube)
・悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
・栃木県風俗営業許可関係
・群馬県風俗営業許可関係
・埼玉県風俗営業許可関係
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
