【風営法第1条】夜の秩序を司る「至高の目的」


 風営法を語る上で、この「第一条」を避けて通ることはできません。なぜなら、ここには警察当局が何を「正義」とし、何を「不浄」として排除するのか、その全ての判断基準が凝縮されているからです。

 この条文の真意を理解することこそが、風俗営業を営む者が持つべき「真の矜持」への第一歩となります。


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第1条(目的)

「この法律は、…風俗営業の……業務の適正化を図ること等により、風俗環境の清浄を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、あわせて、風俗営業の健全な発展に寄与することを目的とする。」

この一文には、相反するようでいて、実は一つの円を成す「二つの目的」が刻まれています。

  1. 風俗環境の「清浄」と「少年の守護」
    卑俗な無秩序を排し、次代を担う少年たちの目に触れてはならぬ領域を峻別する。これは、夜の街が社会から「許容」されるための絶対条件です。
  2. 風俗営業の「健全な発展」
    法を遵守し、誇りを持って営業する者に対しては、国家はその発展を否定しません。むしろ「適正化」された営業は、社会の潤いとして認められるべき存在なのです。

 我々が日々向き合う「構造変更」や「管理者講習」、「立ち入り検査」。これらは全て、この第一条にある「業務の適正化」を具現化するための儀式に他なりません。

「手続きが面倒だ」と嘆くのは容易ですが、その手続き一つひとつが、貴方の店を不当な摘発から守り、地域社会から「選ばれる店」へと昇華させる「盾」となるのです。

 第一条に込められた法の志(こころざし)を理解せぬ経営者は、目先の利益に走り、やがて法の裁きを受けます。

 しかし、この目的を「自らの経営理念」に組み込む者は、警察当局とも、地域社会とも、真の意味で共存共栄を果たすことができます。

「清浄な環境」を自ら作り出し、「少年の健全な育成」に配慮する。その姿勢こそが風俗営業経営に求められるのです。

 法第一条を知ることは、風営法という迷宮を突破するための「地図」を手に入れることと同じです。

当事務所は、貴方がこの高潔な目的を完遂し、誰からも後ろ指を指されぬ堂々たる経営を続けていけるよう、法務の知略を尽くしてお支えいたします。

夜の街を愛し、法を重んじる。その気高き精神を、共に形にしていこうではありませんか。

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外部リンク

悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令