キャバクラやホストクラブなどと言われる「接待行為」が可能なお店を開始するためには、所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出をする必要があります。

開業するには?

キャバクラやホストクラブなどの「接待行為」が可能なお店を開業するには

・飲食店営業許可
・風俗営業許可

という2つの許可を得る必要があります。

飲食店の営業許可は保健所に、風俗営業の許可は警察署を窓口にして手続きを行ないますが
営業を行なう一つの店舗に対して異なるポイントをチェックされますので、その対応や提出書類などの準備に大きな時間と労力を裂かれることになります。
飲食店営業許可は、提供する料理に対して調理場の設備は適切であるか。
風俗営業許可は、法令が求める基準をクリアしているか。
店舗の立地、設計段階の時点で、許可を意識した動きをしていくことがスムーズな営業開始に繋がります。

風俗営業の許可基準とは?

風俗営業許可は、法令が求める

①人的欠格事由
②営業所の基準
③営業制限地域
④管理者の選任に関する基準

これらすべての基準をクリアした場合に限り許可されます。

①人的欠格事由
・破産者で復権を得ない者
・一定の刑罰を受けてから5年経過しないもの
など
※心当たりのある方は要相談です

【動画解説】1号営業の人的欠格事由

②営業所の基準
公安委員会が定める店舗に関する基準をクリアする必要があります。
【解説記事】キャバクラの営業所施設基準
【動画解説】キャバクラの営業所施設基準

③営業制限地域
以下の2種類の地域では風俗営業を開始することはできない。
・住宅街などの「住居集合地域」
・学校や病院などの保全対象施設の一定範囲

④管理者の選任に関する基準
風営法24条所定の要件を満たす管理者が選任される見通しがあること

※各許可基準に関しましては【解説】を順次作成中です

風俗営業をスムーズに開始するには?

これまでみてきたように、風俗営業の許可を得るには立地や店舗内部の設備など法令による様々な規制があります。
その他に提出書類として営業所の図面類などを完璧に仕上る必要があり開店準備と平行して行なうためにはあまりにも多大な労力を必要とします。
また、警察担当者も不在の場合がままあり、開店準備と同時並行して手続きを済ませようと思えば開店スケジュールがどんどんずれこんでいきます。
また、風俗営業許可には警察で具体的な手引き書(特に図面に関して)を配布しておらず、未経験の方が自力で行なうにはかなりハードルが高い手続きとなっています。

風俗営業なら当事務所にお任せ下さい!

当事務所では飲食店営業許可から風俗営業許可まで一式代行いたします。

・現地確認
・官公署とのスケジュール確認
・申請書作成
・図面類の作成
・保健所との事前調整
・飲食店営業許可の申請
・現地立ち会い
・飲食店営業許可証の受取と納品
・店舗測量及び図面作成
・警察署への届出
・届出済証、ステッカーの受領と納品

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