「客引き」に関して

 今回は、法22条「風俗営業者の禁止行為」より「客引き」についてご紹介致します。

「客引き」とは

(1)条文
法22条では、1号と2号に以下のように規定が置かれています。

1号 当該営業に関し客引きすること。
2号 当該営業に関し客引きするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

(2)定義
 解釈運用基準によれば、「客引き」とは、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘することをいいます。

客引きに当たらない場合

①通行人に対して、営業所の名称を告げずに、単に「お時間ありますか?」「お触りできます」などと声をかけながら相手に反応を待っている段階では「客引き」にあたらない。
②通行人の側から街頭にたたずむ従業員に声をかけた場合は客引きに当たらない。
③相手を特定する必要があることから、一般通行者に広告を配布したり、看板を提出するような方法により宣伝をする行為は、それだけでは客引きにあたらない。
 
しかし、上記のいずれの場合もそれを機に従業員から勧誘すれば客引きに当たるとされます。

ホストクラブ関係

(1)法改正に従い、解釈運用基準にはネット勧誘に関する以下の文言が入りました。

 マッチングアプリ等のインターネット上で、当初は営業所の客となるよう勧誘する目的を秘して 近付き、交際関係に至った段階で来店を求めるような場合であっても、「客引き」に該当し得る場 合もあるものと解される。

 SNSによる顧客勧誘はホストの常套手段なのでそれを踏まえた追加文言でしょう。このことは、あまりにしつこい勧誘は本条違反による罰則の可能性があることを意味します。

(2)改正前から記載があった文言ですが今でも良くある光景でしょう。

 ホストクラブの従業者が、通行人の女性に、個人的な交際の申込みや接客従業者の募集を装って声を掛け、その身辺に立ちふさがったり、つきまとったりしている場合についても、例えば、黒服を着てビラ等を所持しているなど、客観的な状況から「客引きをするため」の行為と認められるときは、同号の行為に当たる。

その他

実際に客引きで検挙された人の話し

 まれに私服警察官が繁華街を巡回し、客引きに関して取締りをする場合があるそうで、実際に検挙された人から話を聞いたところによると

①警察官は2~3名で行動
②声をかけた時点でなにもいってこないし、付いてくる。
③店の前についていざ入ろうというところで肩を叩かれ「わかるよね」と言われるらしいです。

違反の効果

客引きを行なって処分された場合の罰則は以下になります。

量定区分 B
40日以上6ヶ月以下の営業停止命令を基本として荷重軽減
指示処分の前置不要

終わりに

 繁華街に行くとまれに客引きをやっている場合がありますが、罰則が指示処分無しの営業停止だとなかなかのリスクがあることがわかります。風俗営業は広告の規制もあるためなかなか集客が厳しいかもしれませんが人脈や立地で優位性をとり、客引きは厳に慎みましょう。

外部リンク

・かおるTV(YouTube)
悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係