
酒類を販売するためには、原則として税務署長から「酒類販売業免許」を受ける必要があります。
しかし、申請をすれば誰でも免許を受けられるわけではありません。
酒税法では、酒類販売業免許を受けることができない者について、一定の欠格事由を定めています。
そのため、酒類販売業免許の申請を検討する際には、まずご自身や法人が欠格事由に該当していないかを確認することが重要です。
酒類販売業免許の欠格事由とは?
「欠格事由」とは、法律上、免許を受けることができない一定の事情のことです。
酒類販売業免許については、主に申請者の法令違反歴、税金の滞納、免許取消しの経歴、法人の役員等に関する事情などが問題になります。
欠格事由に該当する場合、その他の条件を満たしていても免許を受けることができません。
どのような場合に欠格事由となるのか
酒税法では、酒類販売業免許について一定の欠格事由を定めています。
代表的なものとして、次のような事項があります。
1.一定の法令違反等がある場合
酒税法その他の関係法令に違反して、一定の刑罰を受けた場合などには、酒類販売業免許を受けられないことがあります。
酒類販売業免許では、単に現在の営業状況だけを見るのではなく、申請者の過去の法令違反等についても確認されます。
2.酒類販売業免許等を取り消されたことがある場合
過去に酒類販売業免許等を取り消されたことがある場合には、一定期間、再び免許を受けることができない場合があります。
以前に酒類販売業を営んでいた方が再度免許を取得する場合には、過去の免許取消し等について確認する必要があります。
3.税金を滞納している場合
酒税をはじめとする税金について、一定の滞納がある場合には、免許の審査に影響します。
酒類販売業免許では、申請者の納税状況も重要な確認事項の一つです。
4.法人の場合は役員等についても確認されます
法人が酒類販売業免許を申請する場合、法人そのものだけでなく、役員等についても欠格事由に該当しないかを確認する必要があります。
そのため、
「会社としては問題ないから大丈夫」
とは限りません。
法人の役員等についても、法令上の欠格事由に該当しないか確認することが重要です。
欠格事由に該当すると免許は取れない?
原則として、酒税法上の欠格事由に該当する場合には、酒類販売業免許を受けることができません。
ただし、欠格事由にはそれぞれ対象となる期間や要件が定められているものがあります。
そのため、
「昔、罰金を受けたことがある」
「以前、酒類販売業をしていた」
「過去に税金を滞納したことがある」
といった事情だけで、直ちに免許を取得できないと判断することはできません。
具体的な事実関係を確認したうえで、現在も欠格事由に該当するのかを判断する必要があります。
免許申請前に確認しておきたいこと
酒類販売業免許の申請では、欠格事由の確認だけでなく、その他にも複数の審査項目があります。
特に一般酒類小売業免許の場合、
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
- 販売設備・営業場所
- 必要書類
などについて確認する必要があります。
したがって、「欠格事由がない=必ず免許が取れる」ではありません。
欠格事由をクリアしたうえで、その他の免許要件についても確認する必要があります。
酒類販売業免許の申請をご検討の方へ
酒類販売業免許は、販売する酒類や販売方法によって必要となる免許が異なります。
「お店で酒を販売したい」
「酒を仕入れて小売したい」
「インターネットで酒を販売したい」
「現在の事業に酒類販売を追加したい」
など、具体的な事業内容によって必要な免許や確認事項が変わります。
当事務所では、酒類販売業免許の取得について、申請に必要な事項を確認し、申請書類の作成・提出をサポートしています。
酒類販売業免許をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
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