
建設業を営んでいると、
「建設業許可を取ったほうがいいのか?」
「500万円以上の工事を請け負いたい」
「元請会社から建設業許可を取ってほしいと言われた」
といった場面が出てくることがあります。
建設業許可は、すべての建設業者に必要というわけではありません。
一方で、一定の規模以上の工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。
さらに、許可を取得するためには、経営経験、技術者、財産的基礎、欠格事由など、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
この記事では、建設業許可について、まず知っておきたい基本をまとめます。
細かな要件については、それぞれ個別の記事で詳しく解説していきます。
建設業許可とは?
建設業許可とは、建設工事を請け負う営業をするために、一定の場合に必要となる許可です。
建設業法では、原則として建設工事を請け負って営業する場合には、建設業許可を受ける必要があります。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可がなくても営業できます。
そのため、建設業を営んでいるからといって、必ず建設業許可が必要になるわけではありません。
500万円以上の工事を請け負うなら建設業許可を確認
建設業許可を考えるきっかけとして多いのが、
「500万円以上の工事を請け負いたい」
というケースです。
建築一式工事以外では、原則として1件の請負代金が500万円未満の軽微な建設工事だけを請け負う場合、建設業許可は必要ありません。
反対に、500万円以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になる可能性があります。
ただし、500万円という金額の判断には、材料費や消費税などについて注意すべき点があります。
また、建築一式工事については別の基準があります。
「500万円」という数字だけで判断せず、自社が請け負っている工事の内容を確認することが大切です。
詳しい金額の考え方については、こちらの記事で解説します。
→ 建設業許可が必要となる500万円の基準とは?
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
特に重要なのが、
- 経営業務を適正に行うための体制
- 営業所技術者等
- 財産的基礎
- 誠実性
- 社会保険
- 欠格事由
などです。
ここでは、それぞれの概要を簡単に説明します。
経営業務を適正に行うための体制
建設業許可では、建設業の経営について一定の経験を持つ人を配置するなど、経営業務を適正に行うための体制が求められます。
以前から「経営業務の管理責任者」、いわゆる**経管(けいかん)**という言葉が使われてきました。
現在は制度改正により、一定の要件を満たす複数人による体制などによって要件を満たす方法もあります。
重要なのは、
「社長だから経管になれる」というわけではない
ということです。
これまでどのような会社で、どのような立場で、どのくらい建設業の経営に関わってきたのかを確認する必要があります。
また、単に経験があるだけでなく、その経験を資料によって証明できるかという問題もあります。
詳しくはこちら。
→ 建設業許可の経営業務の管理責任者とは?
営業所技術者等(旧・専任技術者)
建設業許可を受ける営業所には、一定の資格や実務経験などを有する営業所技術者等を配置する必要があります。
以前は「専任技術者」と呼ばれていたものです。
営業所技術者等になるための要件は、取得しようとする建設業の業種によって異なります。
例えば、
- 国家資格を取得している
- 一定期間の実務経験がある
- 指定学科を卒業して一定の実務経験がある
などの方法があります。
ここでも、
「現場経験があるから大丈夫」
とは限りません。
どのような工事に、どのくらいの期間、どのような立場で従事していたのかを確認する必要があります。
そして、その経験を証明する資料が用意できるかどうかも重要です。
詳しくはこちら。
→ 建設業許可の営業所技術者等(専任技術者)とは?
財産的基礎
建設業許可では、建設工事を適切に請け負うための財産的基礎または金銭的信用についても確認されます。
一般建設業許可では、自己資本や資金調達能力などについて一定の基準があります。
よく、
「建設業許可を取るには500万円の預金が必要」
と言われることがあります。
しかし、これは必ずしも「申請時に500万円を銀行口座に入れておけばいい」という単純な話ではありません。
法人の場合は決算書なども確認しながら、要件を満たしているか判断することになります。
詳しくはこちら。
→ 建設業許可の財産的基礎とは?500万円の要件を解説
誠実性
建設業許可では、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことも求められます。
建設業は、工事を完成させることを前提として契約を結ぶ仕事です。
そのため、許可を受けようとする者について、契約を適切に履行することが期待できるかどうかが確認されます。
社会保険
建設業許可では、社会保険への加入状況についても確認されます。
法人か個人事業主か、従業員を雇用しているかなどによって必要となる手続きは異なります。
建設業許可を取得する際には、許可要件だけでなく、事業所として必要な社会保険の手続きができているかも確認しておきましょう。
欠格事由に該当すると建設業許可を取得できません
建設業許可では、許可要件を満たすだけでは十分ではありません。
欠格事由に該当しないことも必要です。
欠格事由には、例えば、
- 一定の法令違反等により許可を取り消されてから一定期間が経過していない
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
- 暴力団員等に該当する
- 申請書や添付書類に重要な事項について虚偽の記載がある
などがあります。
また、申請者本人だけでなく、法人の役員などについて確認が必要になる場合があります。
「昔のことだから関係ないだろう」と自己判断せず、該当する可能性がある場合には確認しておきましょう。
詳しくはこちら。
→ 建設業許可の欠格事由とは?許可を受けられないケースを解説
建設業許可は29業種に分かれています
建設業許可は「建設業」という一つの許可ではありません。
建設工事は法律上、29の業種に区分されています。
例えば、
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 造園工事業
- 解体工事業
などがあります。
そのため、
「建設業許可を持っているから、どんな工事でも請け負える」
というわけではありません。
自社が実際に請け負う工事が、どの業種に該当するのかを確認する必要があります。
詳しくはこちら。
→ 建設業許可29業種一覧|自社の工事はどの許可?
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可には、
一般建設業許可
と
特定建設業許可
があります。
どちらが必要になるかは、主に元請として工事を請け負い、下請に出す場合の金額などによって判断します。
特定建設業許可は、一般建設業許可よりも厳しい要件が設定されています。
「大きな工事をするなら特定建設業」という単純なものではありません。
詳しくはこちら。
→ 一般建設業と特定建設業の違い
知事許可と大臣許可
建設業許可には、
都道府県知事許可
と
国土交通大臣許可
があります。
これは、主に営業所をどこに設置しているかによって決まります。
例えば、営業所が一つの都道府県内にだけある場合と、複数の都道府県に営業所を設置する場合では扱いが異なります。
ここで注意したいのは、
「県外の工事を請け負うから大臣許可が必要」というわけではない
ということです。
工事をする場所ではなく、営業所の設置状況がポイントになります。
詳しくはこちら。
→ 建設業許可の知事許可と大臣許可の違い
建設業許可の申請には証明資料が重要
建設業許可申請で難しいポイントの一つが、要件を満たしていることをどう証明するかです。
例えば、
「10年間建設業の仕事をしていました」
と言っても、それだけで実務経験が認められるとは限りません。
経営経験についても、
「昔から会社を経営していました」
という説明だけでは足りない場合があります。
過去の工事に関する契約書、注文書、請求書など、経験を裏付ける資料が必要になることがあります。
つまり建設業許可では、
「要件を満たしているか」
だけでなく、
「要件を満たしていることを証明できるか」
まで考える必要があります。
建設業許可を取得するまでの大まかな流れ
建設業許可の取得を考えたら、まずは次のような順番で確認すると分かりやすいでしょう。
① 許可が必要か確認する
500万円以上の工事を請け負う予定があるのか、軽微な工事だけなのかを確認します。
② 取得する業種を確認する
自社が請け負う工事が29業種のどれに該当するのかを確認します。
③ 許可要件を確認する
経営業務の管理、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、社会保険などを確認します。
④ 欠格事由を確認する
申請者や役員等が欠格事由に該当しないか確認します。
⑤ 証明資料を集める
経営経験や実務経験、財産的基礎などについて、必要な資料を準備します。
⑥ 申請書を作成する
必要な申請書類や添付書類を準備します。
⑦ 行政庁へ申請する
必要な書類を揃えて申請します。
建設業許可は取得したら終わりではありません
建設業許可には有効期間があります。
そのため、許可を取得した後も、更新が必要です。
また、建設業を続けていく中では、
- 決算変更届
- 役員変更
- 商号変更
- 資本金変更
- 営業所の変更
- 技術者の変更
- 業種追加
- その他の変更届
などが必要になることがあります。
つまり、
建設業許可は「取って終わり」ではありません。
取得後の届出や更新まで含めて管理することが大切です。
詳しくはこちら。
→ 建設業許可の更新について
→ 建設業許可の決算変更届について
→ 建設業許可の変更届について
建設業許可について、まず確認したいこと
ここまで読んで、
「うちの会社は許可が必要なのか?」
「社長の経験で経管になれるのか?」
「従業員を専任技術者にできるのか?」
「財産要件は大丈夫なのか?」
「そもそも何業の許可を取ればいいのか?」
と疑問に思った方もいると思います。
建設業許可は、会社によって確認するポイントが違います。
特に、経営経験や実務経験を証明できる資料が残っているかは重要です。
「許可が取れるか分からない」という段階でも、まずは現在の状況と過去の経験を整理してみましょう。
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- 建設業許可29業種一覧
- 一般建設業と特定建設業の違い
- 知事許可と大臣許可の違い
- 経営業務の管理責任者とは?
- 営業所技術者等(専任技術者)とは?
- 建設業許可の財産的基礎とは?
- 建設業許可の欠格事由とは?
- 建設業許可の必要書類
- 建設業許可の費用
- 建設業許可の更新
- 建設業許可の業種追加
- 建設業許可の決算変更届
- 建設業許可の変更届
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建設業許可は、同じ建設業者でも、これまでの経歴や会社の状況によって必要な手続きが変わります。
当事務所では、
「そもそも建設業許可が必要なのか」
というところから確認します。
許可取得を検討している方は、まず現在の事業内容、これまでの経営経験、技術者の資格・実務経験などを整理してみてください。
建設業許可についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。
※この記事は建設業許可についての基本的な情報をまとめたものです。実際の許可要件や必要書類、証明方法については、申請者の状況や申請先によって異なる場合があります。具体的な申請については、最新の法令・行政庁の取扱いをご確認ください。
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