キャバクラ、ホストクラブ、あるいはラウンジ。 深谷市でこれらの店を開くということは、単なる「飲食店」を始めるのとは訳が違う。動く金、背負うリスク、そして警察の監視の目。すべてが桁違いだ。

 多くのオーナーは内装やキャスト集めに躍起になるが、もっと根本的な落とし穴に気づいていない。 「契約した物件で、実は許可が下りないとしたら?」 その瞬間に、内装費、保証金、採用コスト、あなたの数千万円の投資はすべて藻屑と消える

 私も夜の現場で生きてきた。そして今は夜を知る 行政書士として、深谷で生き残るための「風俗営業(1号)許可」の真実をここに記す。

 不動産屋は笑顔でこう言う。「ここは商業地域ですから、店出せますよ」。その言葉を鵜呑みにして契約書にハンコを押した瞬間、あなたの負けが決まることがある。

 風俗営業許可には、「保全対象施設」という絶対不可侵のルールがある。 店舗の半径100メートル以内(商業地域の場合等は距離が変わる)に、以下の施設があってはならない。

  • 学校(幼稚園、小学校~大学)
  • 病院(入院施設があるもの)
  • 図書館
  • 児童福祉施設(認可保育園など)

「地図には載っていない地雷」に気づけるか 有名な病院や学校なら誰でもわかる。怖いのは、雑居ビルの一角に入っている「小さな保育園」や「入院ベッドを持つクリニック」だ。 これらはGoogleマップを見ただけでは見抜けない。私が受任した場合、地図を片手に深谷の街を這いずり回り、物理的な距離と施設の有無を徹底的に調査する。警察に申請を出した後で「あそこに保育園がありました、不許可です」と言われても、もう誰も助けてくれないのだ。

 キャバクラの内装にこだわりたい気持ちはわかる。薄暗い照明、個室感のあるボックス席、ゴージャスなVIPルーム。 だが、警察(風営法)の理屈は真逆だ。彼らが求めているのは「見通し」だ。

(1)その高さが不許可を招く

 客席の背もたれやパーティションが床から1メートルを超えると、それは「見通しを妨げる設備」として違法になる。高級感を出すために背の高いソファーを入れたい? その瞬間に許可は消える。

(2)VIPルームにしたい?最低限必要な広さ、おわかりか?

 「VIPとして個室を設けたい」。それは結構な話だが1号営業の場合、1室の客室面積には最低条件(16.5m²以上)がある。またドアに鍵をかけることは厳禁。

(3)照明の明るさ

 「ムードを出すために暗くしたい」も通用しない。スライダックス(調光器)自体が認められないケースすらある。

 内装工事が終わってから警察の実査(検査)が入り、そこで「1cm高い」と指摘されれば、すべてやり直しだ。 だからこそ、図面を引く段階で「警察基準」を熟知した人間が入らなければならない。

 物件も内装も完璧だ。だが、申請者(オーナー)や管理者(店長)自身に「傷」があれば、許可は下りない。

  • 1年以上の懲役・禁錮刑(執行猶予含む)から5年経過していない
  • 風営法違反や刑法犯などの特定の罪を犯している
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない

「バレないだろう」が一番危ない 警察の調査能力を舐めてはいけない。申請すれば、過去の記録はすべて照会される。 もし自分に傷があるなら、計画は考え直さなければならない。まずは正直に私に吐き出してほしい。

 行政書士なら誰でも風俗営業許可が取れると思ったら大間違いだ。 現場を知らない行政書士は、法律の条文しかしらない。現場の力学を知らないのだ。

 だが私は違う。実際に夜の現場で多年に渡り従事して「夜の現場」を理解した上で、警察の厳しい基準をクリアする「ギリギリのライン」を攻めることができる。

 深谷で勝負をするなら、法律だけの素人に背中を預けるな。 現場と法律、その両方を知る私を使え。

最後に、肝に銘じておいてほしいこと

 許可証を手にした瞬間、すべてが終わったと安堵するオーナーは多い。だが、深谷でのビジネスはそこがスタートラインだ。 埼玉県は、風営法の運用が極めて厳格なエリアだ。

実際、私が担当した店舗でも、開店からわずか3ヶ月後に警察官が立ち入り検査に訪れた例がある。その後も定期的な巡回が行われ、適正な営業がなされているか厳しくチェックされるのが日常だ。 ほんの少しの緩みが、命取りになることもある。

 だからこそ、開業後も隙を見せてはいけない。あなたの挑戦を、私の法務が全力で支える。

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外部リンク

深谷市警察署
深谷市HP
悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則