深谷市で店を構えようとする時、多くのオーナーが甘い夢を見る。だが、現実は冷酷だ。 「保健所の許可さえ取ればいい」「居抜きだからすぐ開ける」…。そんな素人考えで動けば、待っているのは深谷警察署の容赦ない「差し戻し」と、オープンできないまま垂れ流される家賃の山だ。

 私はホスト・キャバクラの現場で夜の業(ごう)を見てきた。法律の条文をなぞるだけの行政書士とは、見えている景色が違う。 現場の混沌(カオス)と、法という名の理(ことわり)。その両方を知る私だからこそ言える、「深谷で勝つための真実」をここに記す。

 不動産業者が口にする「飲食店可」という言葉は、深夜営業の免罪符ではない。深谷駅周辺から国道沿いに至るまで、この街は一本路地を間違えれば、深夜営業が法的に禁じられた「住居系地域」が口を開けて待っている。

(1)用途地域の確認が生死を分ける

 わずか数メートルの差で「0時以降の酒」が認められない区域が存在する。そこに気づかず内装工事を始めた瞬間、あなたの数百万の投資はゴミになる。

(2)将来を見越してもそこは正解か

 将来、万が一風俗営業1号許可を取る必要はないのか?可能性がある場合その場所でいいのか?風営業務は物件の選定で店の未来が決まるといっても過言ではないのだ。

 深夜営業の届出は、警察署に対するお願いではない。「隙のない構造」の証明だ。

1)「柱一本」で開店が止まる現実

 私が初めて受任した埼玉県の案件、それこそ深谷でのことだ。店舗の中に一本の「円柱」があった。警察はこう言った。「客室の面積から、この柱の面積を正確に差し引け」円柱の一部だけが客室に接している複雑な形状。そのわずかな設置面積を修正するためだけに、私は何度も足利と深谷を往復し、警察と計算式を突き合わせ、測量に没頭した。「ただのバーだから、図面なんて適当でいい」。そう高を括っているオーナーは、たったこの「柱一本」の計算で挫折し、開店を数週間遅らせる結果となる。これが深谷の現場のリアルだ。

(2)現場を知る者の「視点」

 客室に1メートル以上の仕切りがあれば、それは「死角」とみなされ、受理を拒まれる。私が引く図面には、夜の世界の不条理を知る者だけが持てる「隙のなさ」がある。担当官に余計な口実を与えず、一発で受理を狙い撃つ。

 深谷には深谷の夜の流儀がある。だが、法の前では関係ない。「ママ、隣で一杯飲んでよ」という客の言葉にどう応えるか。

(1)接待の罠

 深夜営業届出(0時以降の営業)を選んだ以上、客の隣に座っての接客(接待)は一切不可だ。これを曖昧にしたまま店を始めれば、いずれ警察の立ち入りを招き、営業停止の憂き目に遭う。

(2)オーナーを守るための提言

  0時までガッツリ接待で稼ぐ「風俗営業1号」か、夜明けまで酒を酌み交わす「深夜酒類」か。どちらが利益を最大化できるか。現場を知る私だからこそ、オーナーが後で泣きを見ないための「最適解」を提示する。

 行政書士は、単なる書類の代筆屋ではない。深夜の深谷という戦場で、オーナーの背後を固め、最短ルートを示す案内人だ。

 夜の世界で磨いた直感と、数々の難関許可を通してきた実務。そのすべてを、あなたの店の「受理」のために注ぎ込む。

 理想を現実に変えるための「武器」は、ここにある。

深谷市で本気で開業を目指す方へ

 物件選びで迷っている、あるいは図面作成で立ち止まっているなら、手遅れになる前に連絡を。 深谷警察署への届出受理まで、最短距離で伴走する。

その他注意点

・飲食店営業許可は申請の際、保健所に16,000円の手数料を支払います。
・深夜酒類は警察に届出ますが、手数料は無料です。
・用途地域証明書や図面類で立地や営業所が風営法に適合していることを証明します。
・届出が受理されてから10日後に深夜営業が可能です。
風俗営業1号許可と違い、「接待行為」は出来ないので営業には注意が必要です。

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風営法務 執務録
外部リンク

深谷市警察署
深谷市HP
悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令