概要

補助金とは特定の事業・目的のために、原則返済不要の公的資金を投入してそれを補助・支援する制度である。

補助するといっても、事業のための最初の経費支出は自己資金・借り入れによる持ち出しで賄わなければならず、実際に現金が振り込まれるのは目的の事業が完成した後である。さらに、補助の申請から交付決定まで1~3ヶ月ほどかかり交付決定まえに経費を支出した場合は、その経費は補助されない。交付決定は決算書類等の他にWord等で作成したA4用紙5~15枚分程の事業計画書を提出したうえで審査により決定するが採択率は合4:否6くらいといわれている。

補助金と同様に事業者が支給を受けられる公的資金として助成金がある。名称は異なるが、実質的には補助金と同じと考えてよい。

一般的に、経済産業省などが所管する事業系のものが補助金、厚生労働省所管の雇用系のものが助成金という名称になっている。

補助金にはいくつか特徴があるが、まずは募集要項である。小規模事業者持続化補助金ならば「地道な販路開拓等」、事業再構築補助金ならば「ウィズコロナ・ポストコロナに対応するための思い切った事業再構築」というようにその補助金の対象者・事業(補助対象者又は補助事業)を決める募集要項が存在し、それに当てはまっていないとそもそも申請することさえできない。

仮に募集要項に当てはまったとしても対象事業経費のすべてが対象となるわけではなく「補助対処経費」という概念が存在し、補助される経費が決められている。車やパソコンなど、汎用性が高い物(補助事業以外でも使用できる物)は補助対象でない場合が多い。さらに補助対象期間が決められており、補助事業の対象期間内に補助事業のために支出した経費でないと補助されない。

さらには実績報告が存在し、公的資金である補助金を支出してまで行った事業の成果を国に報告する必要があり、いろいろと縛りが多くラフにいえば面倒くさい面があるのも補助金の特徴である。

小規模事業者持続化補助金(一般型

小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行なう地道な販路開拓を支援するものです。

補助上限額50万円
*計画書で示した経費全体の3分の2が補助され、MAXが50万でますよ、という意味。
*つまり、最低でも75万円の経費がかかる計画を立てれば上限の50万円補助されます。

①補助対象者:小規模事業者であること

申請するには小規模事業者である必要があり、従業員数で判断します。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員数 20人以下

➁補助対象事業

この補助金で対象となるのは地道な販路開拓等業務効率化です。
この補助金を獲得して行なう事業は、1年以内に売上に繋がる見込みがなければなりません。
販路開拓・業務効率化について公募要領に一例が記載されていますのでご紹介します。

〈補助対象となり得る販路開拓等の取組事例〉

  • 新商品を陳列するための棚の購入
  • 新たな販促用チラシの作成、送付
  • 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
  • 新たな販促用の調達、配布
  • ネット販売システムの構築
  • 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
  • 新商品の開発
  • 新商品の開発にあたって必要な図書の購入
  • 新たな販促用チラシのポスティング
  • 国内外での商品PRイベントの実施
  • ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
  • 新商品開発にともなう成分分析の依頼
  • 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)
    *「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

〈補助対象となりえる業務効率化の取組事例〉

・業務効率化には「サービス提供等プロセスの改善」と「IT利活用」があります。

【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例】
常務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
従業員の作業動線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
【「IT利活用」の取組事例イメージ】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

*業務効率化の支援はオマケみたいなものですので、販路開拓のみの計画で申請しても大丈夫です。
*逆に業務効率化のみで計画を作成しても申請できません❌

③補助対象経費

補助される経費は、補助事業遂行に必要である事が前提なのは当然で、尚且つあらかじめ大枠が決まっています。それが「補助対象経費」です。
どの補助金もだいたい似たり寄ったりではありますが、よく確認する必要があります。
本補助金では以下の13科目が補助対象経費となっています。

①機械装置等費
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に必要にようする経費

➁広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費

③展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

④旅費
事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行なうため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等の為の旅費

⑤開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

⑥資料購入費
事業遂行に必要不可欠な図書を購入するために支払われる経費

⑦雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

⑧借料
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

⑨専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払う経費

⑩専門家旅費
事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる経費

⑪設備処分費
販路開拓の作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

⑫委託費
上記①~⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)

⑬外注費
上記①~⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)

以上が補助対象経費になります。さらに上に該当しそうな経費でも「補助対象とならない経費」も記載されています。

以下に一例を記載します。

  • 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係わる経費
  • 不動産の購入・取得・修理費
  • オークションによる購入
  • 自動車等車両
  • PCを含む一般事務用機器

            などなど

         

補助対象とならない経費もものすごくたくさんあります。

以上の内容は補助金事務局のHPから「公募要綱」を御確認頂けますと、より詳細にご理解頂けます。
当事務所では補助対象経費を見極め、事業者様の事業計画書作成を支援いたします。

御用命の方は以下にご連絡下さいませ。

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青砥薫行政書士事務所