埼玉県北部(深谷・熊谷・羽生・行田)で、バー、スナック、居酒屋の開業を目指すオーナー様へ。 ナイトビジネスの戦場において、営業許可の取得は「最初にして最大の関門」です。
「物件を契約したが、用途地域の影響で深夜営業ができなかった」「慣れない図面作成で警察署から何度も突き返され、家賃だけが垂れ流しになっている」
そんな「開業の失敗」を、当事務所が阻止します。
目次
1. 埼玉県北部で戦うための「深夜営業」3つの法務ルール
埼玉県警察(深谷署、熊谷署、行田署、羽生署等)の運用に基づいた、避けては通れない基準です。
① 「用途地域」による出店制限
埼玉県内には、深夜にお酒を提供することが法律で禁止されているエリア(住居専用地域など)が点在します。特に県北エリアの旧市街地や住宅街付近では注意が必要です。契約前に「その場所で深夜営業が可能か」を判断することが、開店の第一歩です。
② 埼玉県青少年健全育成条例の壁
埼玉県では、深夜(23時〜翌5時)の時間帯、保護者同伴であっても18歳未満の立ち入りは原則禁止されています。
現場実務: 23時が近づいた際の声掛けや退店ルールの徹底が、将来的な「指示処分」や「営業停止」のリスクを回避します。
③ 構造・設備の絶対要件
- 客席の見通し: 高さ1m以上の仕切り(背の高いソファやパーティション)は撤去する必要があります。
- 照度(明るさ): 20ルクス超を維持。
- 図面の精密さ: 警察署への届出には、正確な店舗図面(平面図、求積図、照明音響図)が求められます。警察が現地へ立ち寄った際に図面との相違点があると指摘を受けます。
2. 埼玉県特有の「後日実査」という罠。なぜ専門家が必要か?
埼玉県(深谷市・熊谷市など)での深夜営業届出において、絶対に甘く見てはいけないのが「実地調査(実査)」の運用です。
埼玉県は「後から見に来る」
通常、深夜酒類提供飲食店の届出は、風俗営業1号許可(キャバクラ等)とは異なり、書類を受理する段階で事前の店内検査はありません。しかし、埼玉県は「後日チェック」にやってくるのです。
届出を受理して営業が始まった後、忘れた頃に警察官が店舗を訪れ、「図面と現実が一致しているか」を厳密に照合します。
- いい加減な書類作成は論外: どうせ店内検査には来ないだろうと高をくくって届出時には記載しなかった1mを超える遮蔽物を置こうものなら、後日の店内実査で指摘されることになります。
- 「バレないだろう」が通じない: 埼玉県は風営法の運用が全国的にも厳しい県です。後日の実査で不備が見つかれば、最悪の場合、営業停止や届出のやり直しという、経営にとって致命的なダメージを負いかねません。
専門家に依頼する最大のメリット
当事務所が作成する図面は、単なる「絵」ではありません。「警察官が後日、メジャーを持って測りに来ても微塵も揺るがない」ための精密な設計図です。
- プロによる精密測量: しっかりと現場でメジャーやレーザー距離計を用いて正確な地面を作成します。
- 実査を想定した事前アドバイス: どの部分がチェックされやすいのか、埼玉県警の傾向を踏まえた店舗構造のアドバイスを行います。
「書類を出して終わり」ではなく、「安心して営業を続けられる状態」を作る。それが、当事務所に依頼していただく真の価値です。
3. なぜ「青砥薫行政書士事務所」なのか
- 元夜職の行政書士による「現場感覚」
机上の空論ではなく、現場で何が起こるか、どうすれば経営の品位を保ちつつ法規制をクリアできるかを知り尽くしています。 - 最短ルートでの受理を確約
測量から図面作成、警察署への届出代行まで一気通貫。オーナー様の手を煩わせることなく、最速での営業開始をサポートします。 - 戦略的法務支援
単なる許可代行業者ではありません。元夜職の経験から現場を知る者として、開業後の「接待の境界線」や「スタッフ管理(従業者名簿)」など、営業開始後の法律関係に関しても豊富な知識を有しています。
お問い合わせ:埼玉県北部の開業相談
ナイトレジャー経営という挑戦を、揺るぎない成功へ。 深谷・熊谷・羽生・行田でのバー・スナック開業は、現場を識る当事務所へお任せください。
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お問い合わせ外部リンク
・埼玉県警察ホームページ
・深谷警察署ホームページ
・熊谷警察署ホームページ
・行田警察署ホームページ
・羽生警察署ホームページ
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令