無店舗型性風俗特殊営業(いわゆるデリヘル)の開業届出について記載します。

そもそもデリヘル営業とは?

 風営法ではデリヘル営業をこのように定めている。

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

以下、注意点等を解説していく。

主たる業務

客の性的好奇心に応じて接触する業務が対象となる。よって通常のマッサージは対象外となる。

客に接触する業務とは?

・客の身体を洗うこと、流すこと、もむこと、拭くことその他身体に接触 する役務を提供すること。
・湯加減を見ること、客の脱いだ衣類の整理、ズボンのプレス、靴磨き、湯茶 等の提供等単純で機械的な役務を提供すること。
・衣服を脱いだ姿態を見せる役務を提供すること。

デリヘルは開業しやすい

 デリヘルは開業の規制が緩く開業しやすい。

【営業制限地域】
 デリヘル営業は事務所内でなにかする訳ではないため、キャバクラのように事務所の立地制限がない。ただし、客が事務所に出向く「受付所」を設ける場合は制限地域が関係してくる。単にキャストの「待機所」を設けるだけなら制限地域は問われない。

【欠格事由】
 キャバクラのような欠格事由は存在しない。よって、懲役や罰金から5年経過していなくとも適法に営業することが出来る。

【営業所の制限】
 やはり事務所内でなにかする訳ではないので、1m以上の椅子を置いても問題ないし構造を問われることはない。

最大の難関

 デリヘル営業を行なう上で最大の難関は「事務所の選定」である。

【物権所有者の使用承諾書】
 デリヘルの届出にあたり物権所有者の「使用承諾書」が必要になる。すなわち「この部屋をデリヘルの事務所にしていいよ」という内容の物権所有者の了承を得たことを証する書面である。前述のように事務所内でなにかする訳ではないのだが、一般の賃貸住宅でまず了承を得ることはできない。よって開業するためにはほぼ2つの道しかない。
 ① 持ち家などの自己所有物件の取得。
 ② 風俗営業可能な賃貸物件を捜索する。
 持ち家があるなら①もアリだが、事務所は警察官の立入の対象場所とされているため注意が必要。②は専用のサイトで検索すれば発見可能。以下に「風俗オフィス.com」というサイトを掲載しておく。

終わりに

 デリヘル営業は事務所がなんとかなれば他の条件が緩いので簡単に開業することができる。ちなみに使用承諾書を偽造すれば一般の賃貸住宅でも営業できるのではと考える者もいるかもしれないが、警察官が物権所有者に照会するらしいので(某県警察本部職員談)やめましょう。 

お問い合わせ

 当事務所では、デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の他、キャバクラ(風俗営業許可)、バーや居酒屋(深夜酒類提供飲食店営業営業)などのナイトビジネスの申請サポートを行なっております。お気軽にご連絡下さい。

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外部リンク

・かおるTV(YouTube)
悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令