法4条第1項は、風俗営業者の人的欠格事由について13の規定を定めている。そのなかで今回は第1号の破産者者で復権を得ない者について紹介する。

内容

 法第4条第1項第1号の条文は以下の通り。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

法第4条第1項第一号

 破産手続開始の決定については破産法30条1項、復権については同法255条が規定している。

 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
一 破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
二 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

破産法 第30条第1項

 破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。
一 免責許可の決定が確定したとき。
二 第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
三 再生計画認可の決定が確定したとき。
四 破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。
2 前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。
3 免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、第一項第一号又は第三号の規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。

破産法 第255条

破産者が欠格事由とされる理由

 破産者は営業の責任を負う能力が乏しいため、法令を遵守しながら風俗営業を適切に運営することを期待し難いため欠格事由とされる。また、従業者への指導監督や行政処分を受けた場合の改善措置に支障を生じるおそれがある。

外部リンク

・かおるTV(YouTube)
悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令