法第2条第1項第2号の営業(低照度飲食店)

 この2号営業であるがまったく申請されることがない謎の営業形態である。なぜ申請されることが無いのか?それは本記事を読めば納得できると思う。

内容

二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)

・喫茶店及びバーは例示である。昭和30年代に「深夜喫茶」なるものが流行し社会問題となったため取締りの対象となった。当時は、いわゆる音楽喫茶、ジャズ喫茶などと称して営業。風俗営業の従業者が始発を待っていたり、売春婦の客待ちなどに利用され多くの弊害があったとされる。

謎の照度規制

「照度を10ルクス以下として営むもの」とあるが、1号営業が「5ルクスまで」との規制があるため本号の営業を行なう上でも5ルクスまでしか下げられない。だったら接待行為もできる1号営業をとったほうが良い。深夜酒類は20ルクスの明るさは最低ないといけないが営業時間の制限がないので単なる「喫茶店、バー」を営むのなら深夜酒類のほうが良い。本号の営業は「風俗営業」であるため基本的に午前0時までの営業となる。

なにが重要か?

 風営法を学ぶにあたり、本号の箇所に「客室の概念」が記載されている。その点に関してのみ本号の営業は存在意義がる。なお、客室の概念については別の記事で記載する。

POINT

✅かつて夜の人間のたまり場のようなポジションの営業形態。
✅この申請をする者は誰もいないが解釈運用基準で「客席の概念」について記述がある。
✅低照度といいつつも結局1号より暗くできない時点で本号営業の存在意義が失われる。

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