栃木県のバー・居酒屋の手続きは厳しい!?

当事務所では栃木県、群馬県、埼玉県からご依頼を頂きますが、本日は足利市、佐野市、宇都宮市などの栃木県のバー・居酒屋の手続きが他県と比べて意外と難易度が高いというお話を致します。

そもそもバー・居酒屋の手続きとは?

 バー・居酒屋の手続き。正確には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」(以下「深夜営業」とします。)といいます。最後に「届出」という言葉がありますが、届出の手続きの場合、一定の条件を満たした事を書類で証明した場合、役所がそれを受取って終わりになります。これと別に、風俗1号営業の場合は「風俗営業許可」とあり「許可」です。許可は「普通は許されていない行為を役所にお願いしてできるようにしてもらう」という内容で届出より難易度が高いです。
 ちなみに深夜営業は図面作成にプラスして営業所面積、設備、立地場所が風営法に適合している事を証明してようやく受理してもらえるのでそもそも難易度が高いです。

【深夜営業の手続き詳細】

基本的な提出書類

深夜営業の基本的な提出書類は以下になります。

①届出書&営業の方法
 ・各県のHPで取得する申請所です。
②図面類
 ・4種類の図面と数枚の補足資料で、本手続きにおけるメイン資料。
③届出者に関する資料
 ・本籍地記載の住民票。法人は全部事項証明書と定款。
④営業制限地域に関する資料
 ・用途地域証明書
⑤メニュー表(群馬県は不要)

以上があれば群馬と埼玉での深夜営業は受理されるでしょう。
しかし、栃木県はそうはいかない。

栃木の深夜営業手続き

ここからは栃木県における深夜営業の手続きを見ていきます。上の書類に加え栃木県の深夜営業は以下が必須です。

①届出者の5年間の略歴書
 ・深夜営業は人的欠格事由がないので何を確認したいのか不明ですがこれを提出しなければなりません。
②入居者概況
 ・ビルの中で開業しようとする場合に、同じビルの他の部屋の入居状況を求められます。風俗営業1号許可で求められることはありますが栃木県は深夜営業でも求められます。
③営業所の半径100mの略図
 ・こちらも風俗営業1号許可で求められますが栃木県は深夜営業でも求められます。
④営業所の使用権限を示す書類
 ・物権契約書や使用承諾書です。深夜営業では群馬と埼玉ではこちらは必要とされませんが栃木では必要です。
届出受理後に見に来る
 ・届出が受理された後、提出された図面等の通りになっているか警察官が2名体制で見に来ます。その際は必ず届出者自身も立ち会わなければなりません(風俗営業許可の実査は行政書士の立会いのみでも可)。

やはり栃木の深夜営業は厳しい

 深夜営業は1号許可と比べて提出書類が少ないものなのですが、栃木県の場合は1号許可で出すような書類を求められ、実地検査まであります。
届出なのに許可並の手間がかかります。
 他には「メニュー表」の着眼が違います。深夜営業は「接待行為」を行なっていけないので「スタッフドリンク」などという記載は論外ですが「テキーラ観覧車」も規制の対象にしているとのことです。あとは届出書の記載要領も他県とやや違いますね。

終わりに

 確かに書類の内容が真実で有ることを何で担保するのだろうとは思っていましたが栃木県は実地検査まで行い徹底しています。営業所の設備や構造などが見通しを妨げるなどの理由で指摘された場合、椅子などの設備の交換や、最悪は届出のやり直しや営業所の工事が必要になってしまう。

外部リンク

・かおるTV(YouTube)
悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係