足利市でバー・スナック・居酒屋を開業するには?必要な許可・届出を解説

・足利で開業する場合(地元特別価格)

□足利市で開業する場合は、以下の料金です。地元足利限定の特別価格となります。

飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店届出 ¥80,000

・深夜酒類提供飲食店届出のみ ¥70,000

・飲食店営業許可のみ ¥18,500

※別途、保健所に支払う手数料16,000円と、添付書類の取得費・郵送費などの実費がかかります。

当事務所が位置する足利市。

歴史あるこの街で、深夜までお酒を提供するスナックやバー、居酒屋を開業するには、保健所の「飲食店営業許可」に加え、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。

実は、ここ足利市やお隣の佐野市を含む栃木県での深夜酒類の手続きは、近隣の群馬県や埼玉県に比べて必要書類が多く、少し難易度が高くなっています。

地元足利に事務所を構える当事務所が、栃木県の深夜酒類の特徴と、落とし穴にはまらないコツをお伝えします。

(1)添付書類が多い

栃木県では深夜酒類の手続きで、他県では不要とされる書類の提出を求められます。これらはキャバクラなどの風俗営業1号でよく求められますが、深夜酒類の段階で求められるのはこのあたりでは栃木県だけですね。

  • 入居者概況一覧図(店舗がビルの場合)
  • 半径100mの略図
  • メニュー表
  • 5年分の略歴書(栃木県オリジナル)

(2)メニュー表まで細かくチェック

栃木県の手続きで驚いたのが「メニュー表チェックの厳しさ」ですね。

キャストドリンクのような「接待行為」を思わせるような記載は当然に指摘されますが

「テキーラ観覧車」のようなキャバクラっぽいメニューも指摘され、手続きは却下されてしまいます。

(3)営業開始後の実地検査

栃木県はなんといっても実地検査がハードルを上げますね。

初めて足利市で深夜酒類の仕事をした時は、埼玉県深谷市、群馬県太田市での業務経験が何回かあったのですが、まさか店内の実地検査があるとは驚きました。

(1)なぜ店内を確認しにくるの?

深夜酒類の届出では、店内の状況が分かるような図面類を提出します。警察の店内検査は、この図面と実態が一致しているかを確認するために行います。

(2)どんな図面を提出するの?

警察に提出する図面は補足書類もあわせると複数にわたります。

  • 平面図:店舗を上から見た概略図
  • 営業所求積図:店舗全体の面積を割り出す図面
  • 客室求積図:店舗のうち、客室面積を割り出す図面
  • 音響照明設備図:店舗の音響と照明設備を記載した図面
  • 設備一覧:客室内の設備の高さや数を示した図面
  • 求積図:図面から割り出された免責を示した図面
  • 音響照明設備詳細:図面記載の音響照明設備の詳細を示した図面

(3)他に確認することはあるの?

図面の他に警察が確認することとしては、ワイセツ物関係を確認します。

最初、法律書では女性の裸体などのポスターとあり、最初その文言を見たときは

「そんな物誰も貼らないだろう」と思いましたが過去2回、予期せぬ物が指摘されました。

  • 絵画:女性と思われる人の下半身のみの絵画。これはなんとかセーフでした。
  • 鏡:床の方に貼られた鏡。スカートの中が見える恐れがあり卑猥だというのでコレは却下。

書類提出、店内検査を終えたらいよいよ営業スタートです。

深夜酒類の届出で営業開始後に注意すべきことはなんといっても接待行為でしょうか。

(1)接待行為は1号許可だけ

「スナックだから深夜届出でいい」というと必ずしもそうとは限りません。

ママやキャストがお客さんの横に座って談笑したり、カラオケをデュエットしたりする「接待行為」を行う場合は、風俗営業1号許可(風俗営業許可)が必要とされています。

深夜届出で接待を行うのは無許可営業となり摘発の対象となる可能性があります。

深夜酒類は、接待行為は出来ませんが深夜0時以降も営業できます。

風俗営業1号許可は、接待行為が出来ますが深夜0時までしか営業できません。

お店の営業実態のあわせた手続きを行ないましょう。

(2)どんな行為が接待行為になるの?

接待行為に該当するとされる行為は以下になります。

  • カラオケのデュエット
  • お客様が歌っているのに手拍子や合いの手をいれたり拍手すること
  • 特定のお客様と長時間おしゃべり

(3)やっぱりバレる?

深夜酒類で接待行為をされる方は一定数いらっしゃるようです。

静かな営業をしていれば問題ございませんがいろいろ派手な営業をされるとライバル店やクレーマー的なお客様から警察にタレコミがあるとよく聞きます。

許可をとっていないばかりに店内でトラブルがあったときに警察に助けを呼ぶことを躊躇される方もいらっしゃるようなので適法な営業をされたほうが良いと思います。

営業時間中にいきなり警察がやってくるケースも当然あります。

手続きの種類を分ける「接待行為」とはなんなのか?
【完全解剖】「接待」の境界線|風営法が定める絶対ルールと経営者が守るべき一線

唯一「接待行為」ができる最強の許可!1号営業とは?
風俗営業1号許可(キャバクラ・ホストクラブ等)

 深夜酒類提供飲食店の届出は、店舗の図面作成や必要書類の準備など、専門的な作業が必要になります。

 当事務所では、足利市を中心に深夜酒類の届出をサポートしています。

 「自分のお店には何の手続きが必要?」という段階でも、お気軽にご相談ください。

・飲食店営業許可は申請の際、保健所に16,000円の手数料を支払います
・深夜酒類は警察に届出ますが、警察の手数料は無料です。
・用途地域証明書や図面類で風営法に適合していることを証明します。
・届出が受理されてから10日後に深夜営業が可能です。
風俗営業1号許可と違い、「接待行為」は出来ないので営業には注意が必要です。

【あわせて読みたい】
バー・スナック・居酒屋など。深夜酒類届出営業の概要
深夜酒類提供飲食店(バー・居酒屋・スナック等)

お気軽にお問い合わせください。080-5004-4950受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ
外部リンク

悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令