風俗営業の同一性の基準

 今回はあまり聴きなじみがないであろう「風俗営業の営業所の同一性の基準」について解説致します。これは某店舗の営業所面積拡張の件で警察本部に相談したときに担当者から教えて貰ったやつで(よくみたら解釈運用基準に書いてありますが)経営者でも知ってる方はいないんじゃないかと思われます。

失われると新規の許可を要する!?

 解釈運用基準では以下の出だして語られます。

 風俗営業については、次のような行為が行われたときに「営業所の同一性」が失われるものとし、この場合には新規の許可を要する。

 経営者にとっては怖い文言「新規の許可を要する」とあります。いったいどんな行為が該当するのでしょうか。

同一性を失わせる行為

 以下の3つが同一性を失わせる行為として上げられています。

(1) 営業所の建物(当該営業の用に供される部分に限る。以下同じ。)の新築又は移築
(2) 営業所の建物の床面積が従前の2倍を超えることとなる増築
(3) 営業所の建物内の客の用に供する部分の改築

・「新築」とは、建築物の存しない土地(既存の建築物の全てを除去し、又はその全てが災害等によって滅失した後の土地を含む。)に建築物を 造ることをいいます。
・「移築」とは、建築物の存在する場所を移転することをいいます。
・「増築」とは、一の敷地内の既存の建築物の延べ面積を増加させること(当該建築物内の営業所の延べ面積を増加させる場合及び別棟で造る 場合を含む。)をいいます。
・「改築」とは、建築物の一部(当該部分の主要構造部の全て)を除却し、又はこれらの部分が災害等によって消滅した後、これと用途、規模、 構造の著しく異ならないものを造ることをいいます。      
・「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。ただし、間仕切り、最下階の床、屋外階段等は含みません。

終わりに

 風俗営業の店舗はあまりいじりすぎると『同一性が失われた』と判断され、許可取り直しとなります。工事を入れる時は必ず地域を管轄する警察署に連絡をするようにしましょう。
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外部リンク

・かおるTV(YouTube)
悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令