欠格事由:第3号 暴力的不法行為者
今回は欠格事由の第3号について解説していきます。新たな欠格事由第13号とも関連がありますので併せてご確認下さい。
内容
法第4条第1項第3号は風俗営業申請者の人的欠格事由について記されています。
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
この規定に該当するのは、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行なうおそれがあると認められる者の事です。
具体例
上記に該当する者として解釈運用基準では以下の者を例示しています。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)
(2) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者
(4) 過去10年間に暴力的不法行為等(施行規則第6条)を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者
「ぐ犯性」とは、将来において罪を犯すおそれがあることを指し、少年事件でよく使われる用語のようです。
(4)において暴力的不法行為等の内容は施行規則第6条が定めています。100条くらいありそうなのでご興味ある方はご確認下さい。
⇒「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会が定めた罪」
終わりに
こちらに該当するかどうかは実際に逮捕されたかどうかに係わらず、暴力事件において警察から取り調べを受け、警察官が交付した調書にサインしたような場合にも該当する場合があるようで心当たりがある方は申請にあたり注意が必要です。
以前の解釈運用基準には過去の暴力的不法行為について年数の記載はありませんでしたがこの度の法改正に伴い「10年」と明文化されました。
第3号該当者が支配的影響力を有する場合も欠格事由に該当することとなりました。併せてご確認下さい。⇒「欠格事由:第13号 第3号該当者が支配的影響力を有する者」(後日執筆)

