欠格事由:第13号 第3号該当者が支配的影響力を有する者
第3号は、人的欠格事由を記した「暴力的不法行為」について記されているが第13号では、申請者と第3号該当者との関係性について触れている。
⇒「欠格事由:第3号 暴力的不法行為者」
内容
第13号の条文は以下になります。
十三 第三号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
「支配的な影響力」とは?
条文のうち「支配的な影響力」とありますが、それについて解釈運用基準では以下のように触れています。
法第4条第1項第13号該当の有無の判断に当たっては、申請者の事業活動と同項第3号に該当する者(以下「暴力的不法行為者」という。)との関わり方を個別具体的に検証することとなるが、本号の「支配的な影響力」を有する者の範囲は、一般に、同項第6号の「支配力」を有する者よりも広いと解され、例えば、風俗営業者たる法人に関していかなる役職等も有していない者であっても該当し得る。
として、13号該当者を広く規定している事を示し、次いで典型例を上げています。
典型的には、暴力的不法行為者が自己又は他人の名義で多額の出資や融資をしたり、多額の取引関係を持ったりしている相手方が、これを背景として当該暴力的不法行為者から事業活動に支配的な影響力を受けている場合が該当する。
「その他の関係」とは?
条文のうち「その他の関係」とは、親族関係、人的資本関係、株式所有関係等、種々の関係が含まれるとされ、解釈運用基準では以下を例示しています。
(1)個人事業主又は法人役員が以下の者と密接な関係を有すること
①暴力的不法行為者の親族(事実上の婚姻関係にある者を含む。)
②暴力団若しくは暴力的不法行為者
(2)多数の株式の所有等により、暴力的不法行為者が事業活動に支配的な影響力を有している場合
(3)暴力的不法行為者が、名目のいかんを問わず、多額の金品その他財産上の利益の供与を受けていたり、売買、請負、委任その他の多額の有償契約を結んでいるという事実から、その者の事業活動に支配的な影響力を有していると認められる場合
改正前、審査期間が概ね55日とされていたが許可が出るのが早かった。しかし、人的欠格事由で「暴力的不法行為者の親族」と関わりがあるだけで許可取得に影響するならば警察の調査も時間がかかり今後は許可取得に大きく時間がかかることが予想されます。
終わりに
業界から暴力的不法行為者を締めだそうという意志が感じられる条文でした。3号と13号により暴力的不法行為者等が業界に進出するのはかなり困難となるでしょう。

