第18条 年少者の立入禁止の表示

 風俗営業者は、営業所の入口に「18歳未満立入禁止」の旨の表示をしなければなりません。なお当事務所では依頼人に社交飲食店用の表示をラミネートしたものを配布している(デザインはページ下部)。

内容

 まずは条文を見ていきましょう。

年少者の立入禁止の表示)
第十八条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第二項の規定に基づく都道府県の条例で、午前六時後午後十時前の時間における十八歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容))を営業所の入口に表示しなければならない。

・18歳未満の者を「年少者」と呼びます。
・「第二条第一項第五号の営業」とはゲームセンター等の遊戯場営業を指します(5号営業)。
・法22条では年少者の立入を禁止した規定があるが本条はその実効性を確保するもの。
・表示は、営業所内部ではなく入口にて行なわなければならない。

国家公安委員会規則で定めるところにより

 条文のうち「国家公安委員会規則で定めるところにより」とあるのは規則35条を指す。

(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)
第三十五条 法第十八条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。

・「同条の規定により表示すべき文言」とは営業種別により以下を指す。
 ① 1号営業から4号営業まで:「18歳未満立入禁止」の旨の表示。
 ② 5号営業:「18歳未満の者の午後10時以降立入禁止」の旨の表示。

第二十二条第二項の規定に基づく都道府県の条例

・「第二十二条第二項の規定に基づく都道府県の条例」により、5号営業では年少者の立入時間のおいて条例による制限を設けることができる。以下、栃木県、群馬県、埼玉県について記載する。

栃木県・・・午後6時以降の16歳未満の者の立入禁止(中学校を卒業した者であって16歳未満の者は、16歳に達したものとみなす)。

群馬県・・・無し

埼玉県・・・午後6時以降の16歳未満の者の立入禁止。ただし、午後6時から午後8時の間は保護者同伴ならば可能。

違反の効果

量定区分 C
20日以上180日以下の営業停止命令。
基準期間は、40日。

 改正前は「G」でありその場限りの注意であったが違反の効果が大きく引き上げられた。

当事務所配布の標識(社交飲食店用)

 当事務所では社交飲食店用に以下の標識を配布している。

POINT

✅風俗営業者は営業所の入口に年少者立入禁止の表示をしなければならない。
✅5号営業では午後10時以降は年少者立入禁止。条例により別の定め有り。
✅令和7年改正により罰則が大きく引き上げられた。

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外部リンク

・かおるTV(YouTube)
悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
群馬県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
埼玉県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令