法第2条第1項第1号の営業(接待飲食営業)
キャバクラなどの接待行為を行なう業態について解説する。風営法第2条第1項のうち1号の営業なので警察や行政書士は「1号」と呼ぶのが一般的。
内容
(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
「キャバレー、待合、料理店、カフエー」は、いずれも、かつて我が国の社会風俗上に流行した業態の名称であり例示である。
【キャバレー】
本来はフランスで隆盛したダンスやショーを楽しむレストランを指す。日本においては第二次世界大戦終戦後に米軍慰安を目的に開始された。ホステスと呼ばれる接客従業者が接待するとともにダンスをする業態。
【待合】
明治から昭和にかけて存在した営業形態。芸妓などとの密会の場として利用されていた。食事は別から取り寄せる点で次の「料理店」とは異なる。
【料理店】
レストラン一般を指すのではなく芸妓などを置く「お座敷」を指す。
【カフエー】
本来はコーヒーなどを提供するサロンを指すが、明治期に料理や酒よりも女給の接客をメインに行なう業態が流行するようになる。NHKの朝ドラ「おちょやん」の主人公が修業時代に勤務していたのがそれである。
「その他」とあるのは、上記例示の業態と名称が異なっていようとも、営業の実態によって本号に該当する営業になることを意味する。
風俗営業とフーゾク
「風俗営業とは」とあるように、いわゆる性風俗(性風俗特殊営業という)とこれらの業態は法律上まったく別の位置付けである。接待飲食店営業が同じ法律であるためにマイナスなイメージを受けるとして、両者を別の法律で規制するべきだという意見も根強い。
カウンター越しなら接待にならない?
昭和39年改正により、それまで「客席で」とされていた条文が「設備を設けて」に改められた。「客席で」という表現を根拠にカウンターなどの対面では1号営業の接待にあたらないと主張する者を規制するために改められた。本号にいう「接待」とは行為の実態により判断される。
飲食店営業許可との関係
1号営業の許可を得るためには飲食店営業許可の取得が必要不可欠である。調理食品を一切提供しなかったとしても「酒をグラスに注ぐ」という行為が「調理」とされている。
終わりに
あらゆる許可の中で唯一接待行為が可能な最強の許可。それだけに立地、営業所内部、欠格事由など厳しい要件が存在する。一度取ってしまえば内部や申請者情報に変更が無い限り他の手続きは不要なため取得可能な立地場所であるうちに許可を取得しよう。
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・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令

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