法第2条第1項第3号の営業(区画席飲食店)
まったく利用されることのない営業形態。2号営業は下位互換の風俗営業として存在が謎の営業形態。この3号営業は有用であるのに運用の意味で存在が謎の営業形態。どういうことなのか見ていきましょう。
内容
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
この条文を読む限り、完全にネットカフェやカラオケ店といった営業形態。しかし、ネットカフェ等を営むのに本号の許可取得は実際問題不要である。
なぜ3号許可が形骸化しているのか?
まったくの想像になるが、ネットカフェを風俗営業許可にあてはめた場合、営業時間が午前0時までになる。ネットカフェは24時間営業のところがほとんどで実質的に「都会の安宿」と化している。あげくそこで暮らしている人までいると聞く。それを風俗営業として午前0時で閉店させた場合、それらの労働者の寝泊まりする場所が無くなり、かえって街の風俗を乱すため風俗営業として形骸化しているのではないかと考える。
終わりに
本号営業は、解釈運用基準にもまったく記載がなく運用方法が不明。まさに形だけの条文となっている。とはいえ、条文に該当するような営業を行なう場合は一度警察に相談することをお勧めする。
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・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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