2026年現在、アミューズメント業界はeスポーツの定着やクレーンゲームの多角化により、かつてない変革期を迎えています。営業形態が多様化する中で、改めて重要視されているのが、風営法第2条第1項第5号に基づく「5号営業」の適切な運用です。本記事において5号営業の基礎を確認しましょう。

内容

五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)