【第11条 名義貸】名と魂を売った代償――引き返せない甘い罠

 夜の街を灯すネオンの影には、法の光が届かぬ暗部がある。 その暗部から囁かれる、「名前だけでいい、実務はこっちでやる」という甘い誘い。 だが、その誘いに乗り、許可証という名の「魂」を差し出した瞬間、貴殿の破滅へのカウントダウンは始まる。

 今回は、法第十一条「名義貸しの禁止」の真実を、綺麗事抜きで語らせていただく。


風営法 第十一条(名義貸しの禁止)
第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。

 法の条文は冷徹だ。裁きの刃が向けられるのは、常に「名義人」である。 実際はどうだ。現場には、自らは決して表に現れず、立場の弱い人間に許可を取らせ、甘い汁を吸い尽くす「黒幕」が必ず存在する。 しかし、いざ警察の摘発が入った時、その黒幕は蜘蛛の子を散らすように消え、後に残されるのは、莫大な罰金と「前科」という刻印を打たれた貴方だけなのだ。

「困っている仲間のために」「出資してもらう条件だから」 そんな理由で、自分の名前を他人に委ねてはいないか。 黒幕が貴方を必要とするのは、貴方が「潔白」だからだ。彼らはその汚れ無き名義を使い捨ての消耗品として利用し、不法な利益を上げる。

  • 「実態のないオーナー」の末路
    警察の査察で、自分の店の間取りさえ答えられない名義人。その滑稽な姿が露呈した瞬間、貴方の築いてきた信用は一瞬で崩壊する。
  • 無法地帯の温床
    名義貸しの発覚は「当該店舗で何かが起こった時」だ。故に、店内でなにかの事件・事故が発生しても警察を頼れない。店は、法の光が届かぬ闇へと墜ちていく。

 令和七年の法改正により、名義貸しへの制裁は「死刑宣告」に等しい重さとなった。

  • 【行政処分】一発での許可取消 「知らなかった」という弁明は、法の前では無力だ。一度許可を失えば、向こう五年間、貴殿はこの業界で息をすることすら許されない。
  • 【刑事罰】五年以下の拘禁刑、または一千万円以下の罰金 黒幕が肩代わりしてくれるとでも思っているのか? 警察の手が伸びた時、彼らが真っ先に行うのは貴殿との「絶縁」である。

 名義貸しとは、貴方の「魂」を切り売りする行為に他ならない。 真の経営者とは、自らの名で意志決定をし、事業を行なって矢面に立つ者の事である。

 もし今、貴方が「誰かの身代わり」として名前を出そうとしているなら、甘い罠に乗ってはいけない。それは引き返すことのできない、地獄への片道切符に他ならないのだ。

 名義貸しは、真の黒幕に対して何らかの不利な立場に置かれている者が行なっている。貸したければ貸せば良い。名義貸しが発覚するケースはかなり希だ。しかし、貸した瞬間に貴方の人生には無法という闇が付きまとう。後から私に相談にこられても私にはどうする事もできない。刑罰と罰金のリスクを抱え生きて行くしかないのだ。

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▶実例を通して名義貸しをわかりやすく具体的に解説

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