
ポーカーやルーレットを楽しめるアミューズメントカジノ。
クレーンゲームやアーケードゲーム機などを設置したゲームセンター。
これらの店舗を営業する場合、営業形態によっては風営法5号営業許可が必要です。
「自分の店舗は許可が必要なのか」「どのような設備基準を満たせばよいのか」「申請にはどのような書類が必要なのか」——開業にあたって、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
青砥薫行政書士事務所では、風俗営業5号営業の許可申請について、要件の確認から申請手続までサポートいたします。
本記事では、5号営業に該当する営業形態や許可要件、店舗の構造・設備に関する基準を解説します。開業を検討されている方は、ぜひご確認ください。
料金について
(1)足利・佐野で開業する場合
□ 足利市・佐野市で開業する場合は、以下の料金です。(初回相談料¥5,500含む)
① 風俗営業5号許可 + 飲食店営業許可 ¥200,000
② 風俗営業5号許可のみ ¥180,000
③ 営業所周辺調査のみ ¥20,000
※別途、保健所・警察署に支払う手数料及び添付書類の取得費・郵送費などの実費がかかります。
(2)太田・桐生・館林で開業する場合
□ 太田市・桐生市・館林市で開業する場合は、以下の料金です。(初回相談料¥5,500含む)
① 風俗営業5号許可 + 飲食店営業許可 ¥240,000
② 風俗営業5号許可のみ ¥220,000
③ 営業所周辺調査のみ ¥20,000
※群馬県は、風俗営業許可取得にあたり必須の消防関係の手続費用が加算された金額となっています。
※別途、保健所・警察署に支払う手数料及び添付書類の取得費・郵送費などの実費がかかります。
(3)少し遠方での開業の場合
足利・佐野・太田・桐生・館林以外の地域も対応しています。
詳しくはお問い合わせ下さい。
1.風俗営業5号許可とは?
5号営業とは、風営法第2条第1項第5号に規定される営業で、ゲームセンターやアミューズメント施設などが該当します。
具体的には、スロットマシンやトランプ台、ルーレット台などの遊技設備を設置し、客に遊技させる営業をいいます。
5号営業を営む場合、原則として営業所を管轄する公安委員会の許可を受ける必要があります。
2.射幸心とは?
風営法で5号営業の対象として規制される遊技設備は
「本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」
と定義されています。
射幸心とは、偶然の結果によって利益や景品などを得たいと願う心理のことです。
本来はゲームを楽しむだけの遊技設備が、遊技結果がメダルや得点として表示され景品獲得と結びつきやすいとして風営法による規制がかけられています。
3.規制対象となる遊技設備
以下の設備を店内に設置した場合、5号営業許可の取得が必要になる可能性があります。
① スロットマシンなど
遊技の結果がメダルなどの数量により表示される遊技設備。
② テレビゲーム機
勝敗を争うことを目的とする機能を有するもの又は遊技の結果がディスプレイ等に表示される機能を有するもの。
③ フリッパーゲーム機
④ その他機器
以上の①から③の他、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技設備。
⑤ 遊技台など
ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技設備。
4.規制の対象とならない遊技設備等
以下の設備は当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうか見守ることとし、当面の間は規制の対象外とされています。
① パンチングマシーンなど
人の身体の力を表示する遊技機。
投げた球のスピードを計測するもの、パンチの強さを計測するもの等、人の身体の能力を計測するものなど
② 占い機など
同一の条件の下に繰り返し遊技したとしても結果に変わりがない遊技設備をいい、生年月日、血液型、自己の性格等を入力して遊技する占い機がこれに該当する。
③ ドライブゲーム、飛行機操縦ゲーム
ただし、戦闘により倒した敵の数を競うもの等、運転や操縦以外の結果が数字等により表示され
るものは規制対象となる。
④ 機械式等のモグラ叩き機
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5.許可取得のための重要要件
5号営業の許可を取得する上で避けて通れないのが、風営法に基づく営業許可です。許可を得るためには、「場所」「構造」「人」の3つの基準をすべてクリアする必要があります。
① 場所の基準(保全対象施設)
営業所を設置できない「禁止地域」が存在します。
- 用途地域制限: 都市計画法に基づき、商業地域や工業地域などを除き、原則として住居専用地域では営業できません。
- 保全対象施設からの距離: 学校、病院、図書館、児童福祉施設などから一定の距離(都道府県条例により変化)を離す必要があります。
② 構造の基準(施設基準)
- 見通しの確保: 客室内に高さが概ね1メートル以上の仕切りや衝立を設けないこと。
- 照度(明るさ): 客室内の照度が10ルクス以下にならないこと。
③ 人的要件(欠格事由)
申請者(法人の場合は役員全員)が、以下の欠格事由に該当しないことが条件です。
- 1年以上の禁錮刑を受けてから5年を経過していない。
- 過去に風営法違反で許可を取り消されてから5年を経過していない。
- 暴力団員またはその関係者ではない。
6.その他の重要ルール
遊技設備の設置面積が店舗面積の10%以下の場合
ゲーム機などの遊技設備を設置する場合でも、一定の条件を満たすときは、風俗営業の許可を要しない扱いとされることがあります。
警察庁の解釈運用基準では、店舗の客用部分の床面積に対して、客が遊技に使用する部分の床面積が10%を超えない場合、風俗営業の許可を要しない扱いとする基準が示されています。
この計算では、遊技設備そのものの面積だけでなく、客が遊技に使用するスペースなども考慮します。原則として、遊技設備が直接占める面積のおおむね3倍を遊技用部分の床面積として計算し、1台あたりの計算面積が1.5㎡に満たない場合は、1.5㎡として計算します。
また、店舗の床面積には、カウンターやレジの内側など、従業員専用の部分は含まれません。雑居ビル内の店舗についても、ビルのフロア全体ではなく、遊技設備を設置する店舗内を基準に計算します。
ただし、これは遊技設備の設置状況や店舗の営業形態などを踏まえた取扱いです。10%以下であれば、どのような場合でも許可が不要になるという意味ではありません。許可の要否については、具体的な設備や店舗の状況に応じた確認が必要です。
景品規制(クレーンゲーム)
風営法では、ゲームセンター等の営業について、遊技の結果に応じて賞品を提供することが禁止されています(風営法第23条第2項)。
ただし、警察庁の解釈運用基準では、クレーン式遊技機などにより客に遊技をさせる営業について、クレーンで釣り上げるなどした物品の小売価格がおおむね1,000円以下である場合には、同項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うとされています。
このため、クレーンゲームの景品については、おおむね1,000円以下という価格基準が重要になります。景品の提供を検討する際には、物品の小売価格などを確認する必要があります。
7.風俗5号営業許可は青砥薫行政書士事務所へ
第5号営業の許可は難易度が高く、申請の前段階から警察への相談・調整が必須です。
当事務所では、多数の風俗営業許可の実績に基づきお客様のスムーズな5号営業許可取得をサポートいたします。
ポーカー店・ゲームセンターなどのアミューズメント施設の開店をお考えの方は当事務所にご相談下さいませ。
・5号営業の今を知ろう
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・栃木県風俗営業許可関係
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・埼玉県風俗営業許可関係
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令