夜の街を背景に停車する黒い高級車。デリヘル開業届出を戦略的にサポートする行政書士・青砥薫を象徴するイメージ画像。
「法」という最強の盾を手に、夜の王道を往く。

デリヘルを始めたい。そんなときの「無店舗型性風俗特殊営業」

はじめに――デリヘルを始めるなら、まず営業の形を確認しましょう

夜の仕事を始めようと考えたとき、営業の形はいろいろあります。

店舗を構えてお客様を迎える方法もあれば、バーやスナックのようにお酒を提供する方法もあります。

その中で、店舗を構えず、従業者を派遣する形で営業するのが、一般にデリヘルと呼ばれている営業です。

店舗を持たない。

これは、開業する側からすれば大きな特徴です。

お客様が来店するための客室を用意する必要がないため、店舗型の営業とは準備するものも、考えなければならないことも変わってきます。

一方で、「店舗がないから簡単」と考えてしまうと、少し話が違ってきます。

そんなデリヘルのあれこれをこの記事で見ていきましょう。

(1)店舗はいらないけれど

デリヘルの大きな特徴は、文字どおりお客様を店舗に呼び込んで営業するのではないということです。

従業者をお客様の求めに応じて派遣する。

そのため、キャバクラやバーのように、お客様が訪れるための客室を中心に店舗を作る必要はありません。

この違いは、開業を考えるうえでかなり大きなものです。

例えば、店舗型の風俗営業では、店舗の場所や構造、設備などについて細かな確認が必要になります。

これに対して、デリヘルは「無店舗型」ですから、「店内場所や設備の基準」というようなものはありません。

では、事務所も必要ないのか。

無店舗型であっても、営業の本拠となる事務所については、きちんと考えておかなければなりません。

特に賃貸物件を利用して開業する場合には、物件の使用目的や契約内容など、事前に確認しておきたいことがあります。

「とりあえず事務所を借りて、あとから届出を考えればいい」

という順番では、思わぬところで話が止まることがあります。

後述しますが、デリヘルの開業で一番の難所はこの事務所なのですから。

(2)性風俗特殊営業の新規開業はデリヘルしかできない

そもそも大事な話があります。

性風俗特殊営業はいくつか種類がありますが、これから新規で起ち上げようとする場合、無店舗型のデリヘルしかできません。

ソープランドや、いわゆるファッションヘルスなど、店舗を構えて営業する形態については、現在では営業場所に関する厳しい規制があり、事実上全国的に開業することができないのです。

「性風俗店を始めたいけれど、店舗型では現実的に難しい」

つまり、デリヘルという営業形態が唯一の選択肢になるわけです。

ただ、同じ性風俗特殊営業ですが無店舗型は事務所内でなにかすることを想定していないので営業の場所的要件のハードルはぐっと下がります。

そんな性風俗特殊営業の事情を頭にいれて続きを読んでみましょう。

デリヘルは「無店舗型」です。

ですから、お客様を迎えるための店舗を用意する必要はありません。

しかし、営業の本拠となる事務所は必要です。

「無店舗型なのに結局事務所契約する余計な費用がかかるじゃないか!」

と思われる方もあるかもしれません。

しかし、これがルールなのでデリヘル始めるなら事務所を借りましょう。

(1)そして誰も貸してくれない

デリヘルには事務所が必要だ。では不動産屋で探してこよう!

普通にこのようなルートを辿ると思うのですが、普通の不動産会社では使用目的「デリヘル事務所」で部屋を貸してくれるところは皆無です。

ちなみに今にご自身が住んでいる「居住用」のアパートを事務所として設定できたら一番よいのですがそれでは警察の手続きはおりません。

デリヘルの事務所は、大家さんとの契約で「使用目的」が「無店舗型性風俗特殊営業の事務所」ではないといけないのです。

最終的に大家さんからは物件の使用承諾書を貰わなければなりません。

また、警察からも大家さんに確認のため電話するそうです。

デリヘル開業にとって事務所探しはやはり最大の難所なのです。

(2)普通に探してたら無理

デリヘルの事務所がみつからない!

そりゃそうです。普通の不動産会社で見つかるはずがない。

ではどうする?

専用のサイトで探すのです。

例えば「デリヘル 事務所物件」などと検索すると「風営承諾物件」として全国の物件が検索出来るサイトが表示されます。

さすがに東京が圧倒的に多いですが、ここ足利市周辺にも無くはないです。

地道に探してみましょう。

(3)自分の持ち家を事務所にするなら?

自己所有物件を事務所に設定するならこの難所は一気に突破出来ます。

自己所有物件を営業所として使用する場合、賃貸物件のような大家さんとの使用承諾の問題はありません。

一方で、その場所をデリヘルの営業所として届け出る以上、警察から見れば、そこは単なる「自宅」ではなく、営業の本拠です。

当然、営業所として警察の確認の対象になることもあります。

なんとなく嫌ですよね…。

ついに最大の難所、事務所が決まりました。

ここまで来れば、デリヘル開業に向けてかなり前進しています。

ここから、営業する人のことや営業内容、必要な書類などを確認し、届出の準備を進めていきます。

「書類を作って警察に持っていけば終わりでしょ?」

と思われるかもしれません。

まあ、最終的にはそういう話なのですが、その「書類を作るまで」が意外といろいろあります。

(1)まず、誰が営業するのか

営業するにあたり法人として営業しますか?

個人として営業しますか?

ということです。

どちらで営業するかにより提出書類が変わってきます。

(2)営業方法で変わる?デリヘル特有の書類

開業にあたり警察に提出する届出書を書いていきます。

その中に「どういった方法でお客さんを捕まえますか?」

という内容の箇所があります。

ここになんと記入するかにより提出書類が決まります。

例えばホームページと書いたら、そのサイトの使用権限があることを疎明する書類

携帯電話と書いたら、その携帯電話が自分に使用権限があること示す書類

を提出するのです。

この手の書類はデリヘルの他、アダルトビデオ配信で求められます。

(3)主な提出書類

デリヘルの届出にあたり一般的な書類は以下の通り。

・届出書
・物件契約書
・使用承諾書
・全部事項証明書
・住民票
・使用権限を示す疎明書類(適時)
・定款(法人)
・謄本(法人)

だいたいこのあたりの提出を求められます。

そしてもうひとつ。

風俗営業許可関係に肝心なあの書類の提出も求められます。

(4)風俗営業といえば

風俗営業の手続きといえばやはり図面です。

仮に無店舗型であっても事務所内部を示す図面が必要なのです。

キャバクラなどの1号営業の図面は、広さや照明を示して写真まで添付して、書類から中の様子が把握できるレベルまで作成します。

しかし、デリヘルの場合はそこまで細かいものは必要ありません。

ただ、机・椅子・パーテーションなどデリヘル事務所としての一般的な設備は示す必要があります。

(↑なので、開業にあたりこの変は揃えて下さい。)

都道府県によっては詳細な面積まで求められるところもあるようです。

(5)いざ、管轄の警察署へ~そして確認書の受領~

書類を揃え、図面を作成したら営業所を管轄する警察署へ届出を行います。

届出にあたり3,400円を窓口で支払ます。(※群馬県は収入証紙による。)

書類に不備がなければ無事に受理されてその日何事もなく終わりますが、後日に「確認書」を取りに行く必要があります。

確認書とは、許可証のようなもので、適法に無店舗型風俗営業を営んでいることを示す書類になります。

無店舗型は許可では無く届出なので「許可証」ではありません。

この確認書を受取ってようやく警察の手続きが終わります。

ここまで来れば、事務所も決まり、必要な書類もそろえて、警察への届出も終わりました。

さて、これでいよいよ営業開始です。

……と、その前に。

実際にデリヘルを始めようとすると、まだいくつか気になることがあります。

「結局、いくらかかるの?」

「届出を出したら、すぐ営業できるの?」

「ホームページは自由に作っていいの?」

などなど。

ここでは、開業前にちょっと気になるところを見ていきましょう。

(1)デリヘルを始めるのに、どのくらいお金がかかる?

これは当然、気になるところでしょう。

デリヘルは店舗型の営業ではないため、店舗の内装工事や大掛かりな設備投資などは必要ありません。

その意味では、飲食店や店舗型の風俗営業と比べれば、初期費用を抑えて始めやすい営業です。

しかし、ものの本によると宣伝広告を行なうホームページによってはかなり費用がかかるそうです。

また、接客スタッフの他にドライバーや電話係を雇う必要もあります。

(↑この電話係の腕がデリヘルでは非常に重要らしいです。ドライバーもキャストのメンタルケアなど備えておきたいスキルがあるようです。)

小規模で始めればキャバクラのような店舗型より費用はかからないでしょうが

「デリヘルなら○万円あれば始められる」

という単純なことではないということでしょう。

(2)届出をしたら、すぐ営業できる?

ここも勘違いされやすいところです。

「警察に書類を出した。じゃあ今日から営業!」

……とはなりません。

無店舗型性風俗特殊営業は、営業開始日の10日前までに営業開始届出書を提出する必要があります。つまり、開業日を決めてから慌てて届出をするのではなく、余裕を持って準備しておく必要があります。

この10日前ルールは警察でもしっかり釘をさされますので守りましょう。

(3)ホームページや広告は、好きなように作っていい?

デリヘルにとって、ホームページは非常に重要です。

店舗にお客様が来るわけではありませんから、

「どんな店なのか」

「どんなサービスなのか」

「どうやって利用するのか」

を知ってもらうためのホームページは、営業上かなり重要な存在になります。

また、ホームページへの18歳未満閲覧の禁止の表示をする決まりとなっています

ホームページは作成を代行してくれる専用の業者もおります。

業者が噛んでいると、先程の使用権限の疎明書類が揃えやすかったりします。

(4)結局、デリヘルは儲かるのか?

警察でなぜかいろいろと業界について教えてくれたのですが

「真剣にやってる業者はものスゴイ」とのことです。

「デリヘルで俺は食っていくんだ」という気持ちがものスゴイと。

一方で、キャスト一人とかで副業として細々と営業されている方もあるそうです。

ですから「性風俗特殊営業だから儲かる」とかそういう話しではなく業者によるということです。

そこはキャバクラでも何でも一緒ですね。

(1)足利・佐野・太田・桐生・館林で開業する場合

□足利市・佐野市・太田市・桐生市・館林市で開業する場合は、以下の料金です。

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出 ¥60,000

※別途、警察に支払う手数料3,400円と、添付書類の取得費・郵送費などの実費がかかります。

(2)少し遠方での開業の場合

□足利・佐野・太田・桐生・館林以外の地域も対応しています。

  • 埼玉県北部(深谷・熊谷等): + ¥10,000
  • 群馬県央(高崎・前橋等) : + ¥10,000
  • 栃木県央(宇都宮・小山等): + ¥10,000

当事務所では、デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の他、キャバクラ(風俗営業許可)、バーや居酒屋(深夜酒類提供飲食店営業営業)などのナイトビジネスの申請サポートを行なっております。お気軽にご連絡下さい。

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外部リンク

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
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・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令