酒屋の店内で日本酒やワインの棚を眺める店主とお客様の風景
酒類販売業免許の申請・サポートならお任せください

飲食店でお酒を提供するのとは違い、お酒を販売する場合には、原則として酒類販売業免許が必要です。

酒屋を始めたい方はもちろん、飲食店や店舗でお酒の販売を始めたい方、インターネットでお酒を販売したい方など、販売方法によって必要となる免許が異なります。

「この販売方法で免許は必要?」という段階から、お気軽にご相談ください。

代表的なものとして、

  • 一般酒類小売業免許
  • 通信販売酒類小売業免許
  • 酒類卸売業免許

などがあります。

 店舗で販売するのか、通信販売を行うのか、卸売をするのかによって必要な免許が変わります。
また、免許を取得するためには、販売場所や人的要件、経営基礎などについて一定の要件を満たす必要があります。

 酒類販売業の免許を受けるためには、申請者や申請法人の役員等営業の主体となる方及び申請販売場が一定の要件を満たしている必要あります。

① 人的要件(酒税法 10条 1~8号)

・酒税法やアルコール事業法等に違反した場合、一定期間を経過していること。
・申請前2年以内において国税または地方税の滞納処分を受けていないこと。
・風営法や刑法など一定の法律により罰金刑に処せられた場合、執行が終わってから3年経過していること。
・申請者が禁錮以上の刑に処せられ、執行が終わってから3年経過していること。

② 場所的基準(酒税法 10条9号)

・正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。

③ 経営基礎要件(酒税法 10条10号)

・申請者が破産手続開始の決定を受けている場合、復権を得ていること。
・現に国税または地方税を滞納していないこと。
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
・過去3年間おいて大きな赤字を計上していないこと。

・経験その他から判断し、適正に酒類販売の経営をするに充分な知識及び能力を有すると認められる者またはこれらの者が主体となって組織する法人であること。
・酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること。

④ 需給調整要件

・酒税保全のためとして、各免許毎に定められた販売範囲。

さらに詳しく知りたい方はコチラ
▶【酒販売免許の欠格事由】

  • 酒屋を開業してお酒を販売したい
  • 飲食店でお酒の販売も始めたい
  • インターネットでお酒を販売したい
  • 酒類販売免許を取得できるか確認したい
  • どの種類の免許が必要かわからない
  • 申請に必要な書類を知りたい

酒類販売免許は、販売方法や営業形態によって確認すべき事項が変わります。

「そもそも自分の場合、免許が必要なの?」というご相談でも構いません。

酒類販売免許の弊所代行手数料は全て一律の金額で対応しております。

酒類販売免許申請代行 99,000円(税込)

※免許の種類にかかわらず、弊所の申請代行手数料は一律99,000円です。
※免許付与の際、税務署に納める登録免許税が3万~9万円発生致します。
※別途、実費(証明書取得費・郵送費等)が発生致します。

当事務所では、足利・太田を中心に、栃木・群馬・埼玉の酒類販売免許申請に対応しています。

必要な免許の確認から、要件の確認、必要書類の準備、申請書類の作成・提出までサポートします。

酒類販売を始めたいけれど、何から手をつければいいかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。

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外部リンク

・酒類の免許(国税庁)
・お酒に関する情報(国税庁)