法第2条第1項第4号の営業(遊技場営業-麻雀店、パチンコ店等)
遊技場営業のうち、4号営業について解説する。いわゆる麻雀店やパチンコ店が本号に該当する。
内容
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
まあじやん屋、ぱちんこ屋は例示である。その他としては規則36条で以下に想定されている。
・回胴式遊技機(スロットマシン)
・アレンジボール遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)
・じやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)
・射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業
射幸心とは?
「射幸心」とは、偶然の利益を労せずに得ようとする欲心をいう。しかし、囲碁や将棋など技術が絡んだとしても偶然の事情の影響を受ける要素があれば「射幸心をそそる」ということに該当するとされている。
「遊技」と「遊戯」
読み方はどちらも「ゆうぎ」だが、両者は区別されている。
遊戯
遊園地は「遊戯施設を設けて客に遊戯させる営業」とあり、法令で年齢制限のない「子供の遊び」を想定している。その他としては「ぶらんこ、すべり台、砂場」など児童や幼児を対象としたもの。
遊技
麻雀店やパチンコ店など、18歳未満の者の立入を制限している営業を想定している。
賭博罪との関係
パチンコといえば財産上の利益を得る賭博のイメージが強い。ここで賭博罪の条文を当たってみたい。
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
賭博とは、偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うことを言い、対象は金銭に限らない。
金銭の場合、価額の多寡は問われない。
「一時の娯楽に供する物」とは?
関係者が即時娯楽のために消費するような物をいい、その場で飲食する物やタバコが典型。金銭は金額の多寡にかかわらず、一時の娯楽に供する物には当たらない。
三店方式ってなに?
パチンコを語るうえで欠かせない概念が三店方式である。パチンコ店で得た景品を交換所を介して換金する方法でありパチンコ営業では慣習化している。この方法により客に財産上の利益を提供することは賭博にあたらないとされている。以下に三店方式の概要を記載する(出典:フリー百科事典Wikipedia)
三店方式による営業の流れは概ね以下のとおりである。
1.景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、パチンコホールに卸す。
2.客がパチンコホールに来ると、遊技場営業者であるパチンコホールは客の現金と遊技球(いわゆる「出玉」)を交換する。
3.客はパチンコで増やした遊技球をジェットカウンター等で計数した上で、その記録(レシート、ICカード等)を景品カウンターに持参し、店員はそれを確認したうえで特殊景品と交換する。
4.客が特殊景品を景品交換所に持参すると、古物商である景品交換所は特殊景品を現金で買い取る。
その他の遊技料金について
4号営業の遊技料金については法第19条が規定しており、その基準に従った営業を行なわなければならない。
1号営業との関係
例えば、パチンコをしながら接待を受けるような営業形態は認められない。接待行為を営業で行なうことが出来るのは1号営業のみであり、許可は1つの営業所につき1つだけであるため。
終わりに
1号営業と違い、本号では遊技料金まで設定されている。さらには三店方式による事実上の客への金銭の提供など新規に営業を開始するためには業界に精通した専門知識が求められる。
外部リンク
・かおるTV(YouTube)
・悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
・栃木県風俗営業許可関係
・群馬県風俗営業許可関係
・埼玉県風俗営業許可関係
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令

