「第5号営業(ゲームセンター等)」完全解説|許可申請の要件と注意点
2026年現在、アミューズメント業界はeスポーツの定着やクレーンゲームの多角化により、かつてない変革期を迎えています。営業形態が多様化する中で、改めて重要視されているのが、風営法第2条第1項第5号に基づく「5号営業」の適切な運用です。本記事において5号営業の基礎を確認しましょう。

目次
1.5号営業の対象となる遊技設備
【スロットマシン】
その他遊技の結果がメダルなどの数量により表示される遊技設備。
【テレビゲーム機】
①勝敗を争うことを目的とする機能を有するもの。
②遊技の結果が数字、文字などで画面に表示されるもの。
【フリッパーゲーム機】

【ルーレット台】

【トランプ台】

【その他】
遊技の結果が、数字・文字・記号などにより表示される設備が規制対象となる。クレーンゲームは遊技の結果が物品により表示されたものにあたる。
2.規制の対象とならない遊技設備等
以下は規制の対象外となる。
①パンチングマシンのような人の身体の力を表示するようなもの。
②占い機器のような、同一条件であれば結果が変わらないもの。
⇒デジタルダーツ・シュミレーションゴルフの運用(後日執筆)
3.許可取得のための重要要件
アミューズメントビジネスを展開する上で避けて通れないのが、風営法に基づく営業許可です。許可を得るためには、「場所」「構造」「人」の3つの基準をすべてクリアする必要があります。
① 場所の基準(保全対象施設)
営業所を設置できない「禁止地域」が存在します。
- 用途地域制限: 都市計画法に基づき、商業地域や工業地域などを除き、原則として住居専用地域では営業できません。
- 保全対象施設からの距離: 学校、病院、図書館、児童福祉施設などから一定の距離(都道府県条例により50m〜100m程度)を離す必要があります。
② 構造・設備の基準
客席の視認性や健全性が重視されます。
- 見通しの確保: 客室内に高さ1メートル以上の仕切りや衝立を設けないこと。
- 照度(明るさ): 客室内の照度が10ルクス以下にならないこと。
- 遊技料金: 客に現金や有価証券を賞品として提供したり、買い取ったりすることは厳格に禁止されています。
③ 人的要件(欠格事由)
申請者(法人の場合は役員全員)が、以下の欠格事由に該当しないことが条件です。
- 1年以上の懲役・禁錮刑を受けてから5年を経過していない。
- 過去に風営法違反で許可を取り消されてから5年を経過していない。
- 暴力団員またはその関係者ではない。
4.その他の重要ルール
10%ルール(「少量の設置」について)
飲食店やショッピングモールの一部にゲーム機を置く場合、「遊技機の設置面積が客室面積の10%を超えない」場合は、5号営業の許可が不要(風営法の適用外)となる特例があります。しかし、この計算は非常に厳密であり、解釈を誤ると無許可営業のリスクを伴います。
⇒床面積10%基準について(後日執筆)
景品規制(クレーンゲーム)
クレーンゲームの景品価格は、警察庁のガイドラインにより「概ね1,000円以下」と定められています。これを超える高額景品は「射幸心をそそる」とみなされ、行政処分の対象となります。
5.終わりに
第5号営業は、地域住民の憩いの場であると同時に、法的なコンプライアンスが厳しく問われる業態です。単に許可を得るだけでなく、維持管理(管理者講習の受講や苦情防止措置)を徹底することが、ブランドの信頼性を高める鍵となります。
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・悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
・栃木県風俗営業許可関係
・群馬県風俗営業許可関係
・埼玉県風俗営業許可関係
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令

