【新風営法 第4条第1項第7号】「密接な関係」という名の連座刑――法人が陥る見えない罠

新風営法第4条第1項第7号の解説。黒幕のような巨大な影に赤い糸で操られるスーツの男性と、机に積まれた札束。法人が陥る「密接な関係」の罠を象徴する不気味なイメージ画像。
【新風営法 第4条第1項第7号】「密接な関係」という名の連座刑――法人が陥る見えない罠

 令和7年11月28日に施行された新風営法。そこで新たに追加された欠格事由「第7号:密接な関係を有する法人」。

 これは、法人が風俗営業の許可を維持・取得しようとする際、その退路を完全に断つための「法による包囲網」に他ならない。

一言で言えば、「身内の不始末は、会社全体の不始末」ということだ。

この条文が突きつける冷徹な現実を、実務の視点から解体する。

「密接な関係を有する法人」には、大きく分けて二つの形が存在する。

1. 「イ」の法人(実質的支配者・親会社)

許可を受けようとする法人の事業を支配し、あるいは重要な影響を与える者。

  • 議決権の過半数を握る者
  • 資本金の2分の1を超える出資者
  • 人事、資金、取引等を通じて、経営方針を支配する実力者

2. 「ロ」の法人(兄弟会社・子会社)

親会社が共通している、あるいは親会社から実質的な支配を受けている法人。

会社法で言うところの「親会社・子会社」の関係を、風営法の網ですべて繋ぎ合わせる狙いだ。

もし、貴方の法人の親会社や関連会社(イ、またはロに該当する法人)が、過去5年以内に許可を取り消されていた場合――。

その瞬間、貴方の法人も「欠格事由」に該当し、許可の取得は不可能となる。あるいは、既存の許可すら剥奪の危機に瀕する。

「別会社だから関係ない」という言い訳は一切通用しない。法は、法人の背後にある「支配の構造」そのものを引きずり出し、裁きに来る。

解釈運用基準(法第37条第1項)に基づき、警察は「密接な関係」にある法人の存在を把握した際、報告や資料提出を徹底的に求めてくる。

許可を取った後ですら、彼らの監視の目が緩むことはない。

関連会社の不祥事が、貴方の経営する店舗の「死」を招く。これが、組織として夜の街で生きる者が負うべき真のリスクだ。

法人で多角経営を行うことは、節税やリスク分散において有利な面もある。

しかし、風営法という戦場においては、一つの法人の「傷」が全組織を焼き尽くす「連座の業火」となり得るのだ。

自らの組織図が、法に抵触していないか。

その「密接な関係」が、貴方の首を絞める鎖になっていないか。

秩序を守り、健全な営業を貫く覚悟がある者のみが、この夜の街で生き残る資格を持つ。

法を制し、夜を統べる。

実務の詳細は、青砥薫行政書士事務所へ。

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
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