酒屋、コンビニ、スーパーマーケットなど店舗でお酒の店頭販売をしたいとお考えではありませんか?

当事務所では、酒類の店頭販売に必要な 「一般酒類小売業免許」の申請をサポートしております。

「コンビニでお酒を売りたい」「お酒の店頭販売を始めたいけれど、何から準備すればよいかわからない」など、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

それでは、一般酒類小売業免許について解説していきます。

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の
所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許(以下「販売業免許」といいます。)を受ける必要が
あります。

販売場ごとに受ける必要があるとは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であって
も、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売
業免許を受ける必要があるということです。

販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、販売場において、
消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を
小売することができる販売業免許が、「一般酒類小売業免許」です。

販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の拘禁刑又は 50
万円以下の罰金
に処されることとなっています。
また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合
には、販売業免許が取り消されることがあります。

一般酒類小売業免許を取得するには、申請者や販売場が、酒税法で定められた要件を満たす必要があります。

主な要件は、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つです。それぞれの内容を確認していきましょう。

(1)人的要件(酒税法10条1号~8号関係)

申請者や法人の役員などが、過去の免許取消し、税金の滞納処分、一定の法令違反による罰則など、酒税法で定められた拒否要件に該当しないこと。

(2)場所的要件(酒税法10条9号関係)

販売場が、酒類の販売場として適切な場所であること。他の事業者との区分や、独立した販売場としての実態なども審査されます。

(3)経営基礎要件(酒税法10条10号関係)

酒類販売を適正に経営するための知識・能力があり、必要な資金、販売施設・設備を確保できること。財務状況や事業の継続性なども審査対象です。

(4)需給調整要件(酒税法10条11号関係)

酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持するため、免許を付与することが適当でないと認められる場合に該当しないことが必要です。

例えば、販売先が原則として構成員に限られる法人・団体や、酒場・旅館・料理店等の酒類を取り扱う接客業者については、要件に注意が必要です。

① 標準処理期間

一般酒類小売業免許の標準処理期間は、原則として申請書類を提出した日の翌日から2か月以内です。

ただし、書類の追加提出や補正が必要な場合、その対応にかかる期間は標準処理期間に含まれません。

販売開始予定日から逆算し、余裕を持って申請しましょう。

② 登録免許税

一般酒類小売業免許が付与された場合、免許1件につき登録免許税3万円を納付する必要があります。

税務署から納付通知を受けた後、税務署または金融機関等で納付し、領収証書の原本を所定の書類に添付して、指定された期限までに税務署へ提出します。

酒類販売管理者は、酒類の販売業務に従事する者の中から選任し、原則として過去3年以内に酒類販売管理研修を受講している必要があります。

申請時点で選任予定者が研修を受講していない場合などは、酒類の販売業務を開始するまでに必要な要件を満たすよう準備しておきましょう。

一般酒類小売業免許の申請では、申請書や事業計画に関する書類のほか、申請者の状況、財務状況、販売場、取り扱う酒類、通信販売の方法などを確認するための書類が必要です。

具体的な必要書類は、申請者が個人か法人か、販売場の状況、販売方法などによって異なる場合があります。申請前に必要書類を確認し、漏れのないよう準備しましょう。

  1. 酒類販売免許申請書
  2. 次葉1「販売場の敷地の状況」
  3. 次葉2「建物等の配置図」
  4. 次葉3「事業の概要」
  5. 次葉4「収支の見込み」
  6. 次葉5「所要資金の額及び調達方法」
  7. 次葉6「酒類販売管理の方法」に関する取組計画書
  8. 酒類販売免許の免許要件誓約書
  9. 申請者の履歴書
  10. 定款の写し(法人のみ)
  11. 契約書等の写し
  12. 地方税の納税証明書
  13. 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
  14. 土地及び建物の登記事項証明
  15. 一般酒類小売業免許申請書チェック表

当事務所は栃木県足利市を中心に群馬県太田市や埼玉県深谷市など広く許認可申請を承っている行政書士事務所です。

一般酒類小売業免許申請は多くの書類の作成・収集が必要となります。

「販売免許を取得したいが書類作成の時間がない」

「自分が欠格事由にあたっているか心配」

「販売可能な酒類の種類がわからない」

そのような方はぜひ当事務所にお気軽にご連絡ください。

一般酒類小売業免許申請  ¥85,000

※別途、登録免許税¥30,000、添付書類の取得費・郵送費などの実費がかかります。

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