・そもそも帰化とは? 

国籍法 第4条(帰化)

 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。

2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

 帰化とは、外国人が日本国籍を取得することであり、国籍法により定められている。帰化されると法律上日本人として生きることができる。それによって以下のメリットを得る。

・永住と違い、在留カードを保持する必要はない。取消し事由にも該当しない。
 日本人となるので当然に在留カードは必要ない。また、入管法上の在留資格の取消事由を考慮する必要がなくなる。例えば再入国許可等を取得せずに海外渡航をおこなったり、再入国期限までに再入国しなかった場合、永住資格であっても取り消される。また、無期または1年を超える懲役・禁固に処せられた場合(執行猶予を除く)も永住資格は取消される。

・日本の戸籍を持つことが出来る。
 

・参政権の取得、公務員への就任
 選挙権・被選挙権を取得できる。これにより日本の政治に関与することが可能になる。こりにより政治家への投票や、立候補をすることができる。公務員への就任も可能となり日本の公共サービスを執行する職員として勤務することが可能になる。

その他、社会保障や銀行取引などが可能になるとされている。

・帰化するにはどうすればよい?

 帰化の要件として国籍法ではこのように示されている。

国籍法 第5条

➀ 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

 一、引き続き5年以上日本に住所を有すること。

 二、二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

 三、素行が善良であること。

 四、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

 五、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

 六、日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

以下略

 以上がいわゆる普通帰化の要件である。

 申請時にこれらの証明を所定の様式書類と日本国及び外国政府が発行する公的書類等によって証明する必要がある。

・必要な書類

 ここからは具体的に必要書な書類を見ていきます。これらの書類は主に世帯全員の分が必要になります。
また、申請者本人の状況は当然として、世帯を構成する人員の状況(配偶者が日本人なのか、外国人なのか。結婚歴、離婚歴。会社員なのか経営者または個人事業主なのか、等々)によっても大きく変わってきますので、ここでは最低限の書類を掲載します。

➀市役所から取得する書類

・住民票

・課税証明書

・戸籍謄本        等

➁税務署から取得する書類(確定申告している場合)

・各種納税証明書

③年金関係の書類

・年金保険料領収書(1年分:国民年金に加入されている場合)

・年金定期便

・厚生年金保険料納付確認書(法人経営者の場合)      等

④勤務先から受領する書類

・源泉徴収票

・在勤及び給与証明書      等

⑤その他

・運転記録証明書

・最終学歴の卒業証明書

・運転免許証

・パスポート

・在留カード       等

⑥本国書類

 本国書類は国によって取得難易度がかなり増す。例えば、韓国なら国内の領事館で取得可能だが、ネパールの場合は領事業務を行なっていないので、本国の親族に送って貰うか、いったん帰国して取得しなければならない。

・基本証明書

・家族関係証明書

・婚姻関係証明書     等

⑦帰化申請所定の様式書類

 帰化に際し、所定の様式書類を提出する必要がある。枚数は約10枚。内容としては申請者の人となりを記載する書類(「帰化申請書」「親族の概要」「履歴書」など)と、保有財産や経済状況を記載する書類(「生計の概要」「事業の概要」など)に別れていると言える。

・帰化の流れ

 以下に、帰化に至るまでの大まかな流れを記載する。

➀受付(法務局1回目)

 帰化申請は法務局で受付をする所から始まる。受付は必ず申請者本人が同行しなければならない。ちなみに受付にこぎつけるまで、ここ足利であっても電話予約から最低1ヶ月は待たされることになる。

➁書類収拾・提出準備

 申請者の状況により書類を収集する。慣れていても2ヶ月はかかる。

③書類点検(法務局2回目)

 申請の前に必ず法務局で点検を受ける。この際、不足書類を担当管から伝えられる。場合によっては予期せぬ書類の提出を求められる。その場合はまた収集、作成に努めることになる。

④本申請(法務局3回目)

 不足書類を全て揃えたら、ようやく本申請。ここまでで3~4ヶ月。長くて6ヶ月はかかる。

⑤面接(法務局4回目)

 書類を提出して約2ヶ月後、担当管と申請者が1対1で面接を行なう。担当管が提出書類を基に申請者に対して質問をする。内容は現在の状況や将来について、同居者のことや経済面に関しての質問など。この面接を経て、ようやく一段落である。

・帰化申請は労力的にも時間的にも「かなり大変」!!

 以上に、帰化申請の流れを記載した。最初の「受付」から最終的な「面接」までは6ヶ月はかかる。また、上記のように申請者が自分で申請し、スムーズにいった場合は法務局へ行く回数は最低で4回であるが、実際は追加書類を多数求められる。そして、そのあまりの追加書類の多さに途中で挫折してしまうのだ。

 なにより大事なことは、帰化申請は最後の面接が終わってから結果が出るまで1年はかかるということだ。

よって、可能な限り一発で合格するようにしたい。

・当事務所に依頼するメリット

 上述のように帰化はかなり大変である。しかし、当事務所で帰化申請を専門に行なう足利市でも数すくない行政書士事務所であり、書類の収集から作成まで完全にサポートを行なっている。また、追加書類の提出は行政書士が単独で行なっても構わないので、依頼人は多くて4回法務局に行くだけで良い(例外はあるだろうが)ので、日常の仕事を円滑に行なうことが出来る。

・終わりに

 とにかく帰化申請は大変です。当事務所の最初の帰化の依頼も「自分でやって挫折したため」でした。
その分、許可に向けて長期間全力でサポートして参ります。お悩みの方は、まずはご相談だけでもどうぞ。

電話番号 :080-5004-4950

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