
深谷市でバー・スナック・居酒屋などを開業し、午前0時以降も酒類を中心に提供する場合、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になる場合があります。
当事務所では、深谷市を含む埼玉県北部の深夜酒類営業について、営業所の確認、図面作成、届出書類の作成・提出までサポートしています。
料金について
□埼玉県深谷市で開業する場合は、以下の料金で対応致します。
・飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店届出 ¥120,000
・深夜酒類提供飲食店届出のみ ¥100,000
※別途、保健所に支払う手数料と、添付書類の取得費・郵送費などの実費がかかります。
1.深夜酒類提供飲食店営業とは?
深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時から午前6時までの時間に、主として酒類を提供する飲食店営業をいいます。
たとえば、次のような店舗が該当する可能性があります。
- バー
- スナック
- 居酒屋
- ダイニングバー
- その他、深夜に酒類を中心として営業する飲食店
ただし、単に「夜遅くまで営業する飲食店」であれば、すべて深夜酒類提供飲食店営業に該当するわけではありません。
また、客に接待をする営業など、営業形態によっては別の許可が必要になる場合があります。
そのため、開業する店舗で「何をするのか」を整理したうえで、必要な手続きを判断することが重要です。
2.深谷市で深夜営業を始める前に確認したいこと
① その場所で深夜営業ができるか
深夜酒類提供飲食店営業では、営業所の所在地について用途地域による制限を受けますので事前の確認が必要です。
② 飲食店営業の許可
深夜酒類提供飲食店営業の届出とは別に、食品衛生法上の飲食店営業許可が必要です。
深夜営業の届出だけをすれば営業できるというものではありません。
③ 店舗の構造・設備
深夜酒類提供飲食店営業は普通の飲食店と違い、客室の構造、仕切り、照明などについて、法令上の基準が存在しますので注意が必要です。
「内装工事が終わってから問題が分かった」ということを避けるため、できるだけ早い段階で確認しましょう。
3.深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要となる主な書類
営業者や店舗の状況によって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 営業所の周囲の略図
- 営業所の構造・設備に関する図面
- 営業者に関する書類
- その他、必要となる添付書類
法人で営業する場合などは、必要書類が追加されることがあります。
また、店舗の図面については、単に間取りを書くだけではなく、必要な寸法や設備などを確認したうえで作成する必要があります。
4.深谷市の届出で注意したいこと
深夜酒類提供飲食店の届出は、一般的には届出書を警察署に提出すれば完了です。
しかし、深谷市では届出完了後の営業時間中に突然警察が店舗の確認にやってきます。
店内検査では以下の点に特に注意が必要です。
① 照明のスイッチ
よくあるのが、スイッチを調光可能なものに変えてしまうことです。
深夜酒類提供飲食店では調光器は認められていませんので注意しましょう。
② 椅子や仕切り
次によくあるのが、背の高い椅子や仕切りの存在です。
届出た内容と違うものを勝手に置いたり、1m以上の設備が店内にあると警察から撤去を求められます。
③ わいせつ物関係
店内にわいせつ物に該当するようなポスターや像などを置くことはできません。
美術品は線引きが微妙ですので事前に警察に相談しましょう。
5.深夜営業で特に気をつけたい「接待」
バーやスナックを開業する場合、「お酒を出すだけだから深夜酒類の届出で大丈夫」とは限りません。
たとえば、従業者が客のそばについて継続的に談笑したり、お酌をしたりするなど、営業の実態によっては「接待」に該当する可能性があります。
接待を伴う営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店営業とは別に、風俗営業の許可が必要になる場合があります。
「バーとして営業するつもりだったが、実際の営業方法を考えると風俗営業に該当する」
というケースも考えられます。
開業前に、実際にどのようなサービスを提供するのかを確認しておくことが大切です。
6.深谷市でバー・スナックを開業する方へ
深夜営業の手続きは、単に届出書を作成するだけでなく確認することが多岐に渡ります。
- その場所で営業できるか
- どのような営業形態なのか
- 食品衛生責任者は確保できているか
- 風俗営業の許可が必要になる可能性はないか
- 店舗の構造に問題がないか
- どのような図面・書類が必要か
特に、物件契約や内装工事を進める前の確認が重要です。
「これから深谷市でバーを開業したい」
「スナックを始めたい」
「午前0時以降も営業したい」
という方は、まずは営業予定の場所と営業内容をお知らせください。
必要な手続きを整理したうえで、開業に向けてサポートいたします。
7.青砥薫行政書士事務所のサポート
当事務所では、深夜酒類提供飲食店営業について、次のような業務を行ないスムーズな新店舗開店をサポート致します。
- 営業形態の確認
- 営業所の確認
- 必要書類の作成
- 店舗図面の作成
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出の手続き
- 飲食店営業許可に関するサポート
- 風俗営業許可が必要となる場合のご相談
「できるだけ早くオープンしたい」
「図面がダメで警察署に何度も行っている」
「この店内で大丈夫?」
どんな小さなことでも弊所までご相談下さい。
お問い合わせ
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お問い合わせ外部リンク
・埼玉県警察ホームページ
・深谷警察署ホームページ
・熊谷警察署ホームページ
・行田警察署ホームページ
・羽生警察署ホームページ
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令