お酒をインターネットなどで販売したいとお考えではありませんか?

当事務所では、酒類の通信販売に必要な 「通信販売酒類小売業免許」の申請をサポートしております。

「ネットショップでお酒を販売したい」「通信販売を始めたいけれど、何から準備すればよいかわからない」など、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

それでは、通信販売酒類小売業免許について解説していきます。

販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち「通信販売酒類小売業免許」とは2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、販売商品をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて行なう販売をいいます。

この免許では、酒類の店頭での小売販売や1都道府県の消費者のみを対象とした小売販売が出来ないことに注意してください。

販売業免許を受けないで酒類の販売業務を行なった場合には、酒税法上、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられることとなっています。

また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合には、販売業免許が取消されることがありますのでくれぐれもご注意ください。

通信販売酒類小売業免許を取得するには、申請者や販売場が、酒税法で定められた要件を満たす必要があります。

主な要件は、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つです。それぞれの内容を確認していきましょう。

(1)人的要件(酒税法10条1号~8号関係)

申請者本人や、申請者が法人の場合の役員などが、酒税法で定められた欠格事由に該当しないことが必要です。

主に、次のような事項が審査されます。

  • 過去に酒類の製造免許や販売業免許などの取消処分を受けていないか
  • 国税や地方税について、一定期間内に滞納処分を受けていないか
  • 税法違反などにより、一定の刑罰や処分を受けていないか
  • 一定の犯罪による罰金刑や、拘禁刑以上の刑を受けた場合、法律で定められた期間が経過しているか

過去の処分や刑罰の内容によって判断が異なるため、該当する可能性がある場合は、申請前に個別の確認が必要です。

(2)場所的要件(酒税法10条9号関係)

酒類の販売場を、取締り上不適当と認められる場所に設置しないことが必要です。

例えば、申請する販売場が、酒類の製造場や既に酒類販売業免許を受けている販売場、酒場・料理店などと同一の場所にある場合には、問題となることがあります。

販売場として使用する場所については、免許の要件を満たしているか、事前に確認しておきましょう。

(3)経営基礎要件(酒税法10条10号関係)

申請者に、酒類の通信販売を適切に行うための経営基盤があることが必要です。

審査では、主に次のような事項が確認されます。

  • 現在、国税や地方税を滞納していないか
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないか
  • 決算書の繰越損失や過去の欠損状況が、法令上の基準に該当していないか
  • 酒税関係法令への違反など、経営基礎に関する問題がないか
  • 販売場において、酒類の適正な販売管理体制を整備できるか

また、通信販売を適切に行うための知識・経営能力・販売能力があることも求められます。

さらに、事業に必要な資金を確保し、特定商取引法の消費者保護に関する規定や、20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準などに対応できることが必要です。

酒類の購入申込者が20歳未満でないことを確認するための手段も整備しなければなりません。

なお、財務状況に関する基準は単純に「赤字があるかどうか」だけで判断されるものではありません。決算内容や資本等の額などを踏まえた確認が必要です。

(4)需給調整要件(酒税法10条11号関係)

通信販売酒類小売業免許では、酒税の保全や酒類の需給調整の観点から、販売できる酒類の範囲が定められています。

原則として、通信販売の対象となる酒類は、次のいずれかに該当するものです。

① 一定の要件を満たす国産酒類

  • 前会計年度の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売する酒類
  • 地方の特産品などを原料として、一定の要件を満たす製造委託によって製造される酒類

国産酒類については、製造者や製造委託の内容などが要件を満たしているか確認する必要があります。また、通信販売の対象となる酒類であることを証明する書類などが必要となる場合があります。

② 輸入酒類

輸入酒類については、酒類の品目や数量による上記の制限はありません。

ただし、通信販売で取り扱う酒類が免許の対象となるかどうかは、個別に確認することが重要です。

免許の申請は事前に相談の確認が肝心です

通信販売酒類小売業免許は、申請書類を提出するだけで取得できるものではありません。申請者の状況、販売場の場所、財務状況、販売方法、取り扱う酒類の種類などを確認したうえで、必要な書類を準備する必要があります。

酒類販売免許では、免許ごとに販売できる酒類の範囲が定められていますが、通信販売酒類小売業免許に関しては前項の(4)需給調整要件で示した範囲となっております。

① 一定の要件を満たす国産酒類

  • 前会計年度の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売する酒類
  • 地方の特産品などを原料として、一定の要件を満たす製造委託によって製造される酒類

販売しようとする酒類が以上のような定めに該当するかどうかについては、通信販売をしようとしている酒類製造者に直接問い合わせるしかありません。

例えば、大手メーカーが製造する国産酒類は、通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類の要件を満たさない場合があります。

販売を予定している商品が対象となるかどうかは、銘柄だけで判断することはできません。酒類製造者が発行する証明書などを確認し、通信販売の対象となる酒類かどうかを個別に確認する必要があります。

ちなみに「酒類製造者が発行する証明書」は、国産酒を通信販売するならば申請の段階で提出が必要になります。

② 輸入酒類

輸入酒類については、酒類の品目や数量による上記の制限はありません。

酒類販売管理者は、酒類の販売業務に従事する者の中から選任し、原則として過去3年以内に酒類販売管理研修を受講している必要があります。

申請時点で選任予定者が研修を受講していない場合などは、酒類の販売業務を開始するまでに必要な要件を満たすよう準備しておきましょう。

通信販売酒類小売業免許の申請では、申請書や事業計画に関する書類のほか、申請者の状況、財務状況、販売場、取り扱う酒類、通信販売の方法などを確認するための書類が必要です。

具体的な必要書類は、申請者が個人か法人か、販売場の状況、販売方法などによって異なる場合があります。申請前に必要書類を確認し、漏れのないよう準備しましょう。

なお税務署による申請書類の審査には2ヶ月ほどかかります。

余裕を持った申請を行ないましょう。

  1. 酒類販売免許申請書
  2. 次葉1「販売場の敷地の状況」
  3. 次葉2「建物等の配置図」
  4. 次葉3「事業の概要」
  5. 次葉4「収支の見込み」
  6. 次葉5「所要資金の額及び調達方法」
  7. 次葉6「酒類販売管理の方法」に関する取組計画書
  8. 酒類販売免許の免許要件誓約書
  9. 申請者の履歴書
  10. 定款の写し(法人のみ)
  11. 契約書等の写し
  12. 地方税の納税証明書
  13. 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
  14. 土地及び建物の登記事項証明書
  15. その他参考となるべき資料
  16. 通信販売酒類小売業免許申請書チェック表

当事務所は栃木県足利市を中心に群馬県太田市や埼玉県深谷市など広く許認可申請を承っている行政書士事務所です。

通信販売酒類小売業免許は作成書類や取得書類が多くかなりの労力を要します。

「販売免許を取得したいが書類作成の時間がない」

「自分が欠格事由にあたっているか心配」

「販売可能な酒類の種類がわからない」

そのような方はぜひ当事務所にお気軽にご連絡ください。

通信販売酒類小売業免許  ¥85,000

※別途、登録免許税¥30,000、添付書類の取得費・郵送費などの実費がかかります。

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